問題ありません。 対象施設・事業所の介護職員であれば、 派遣だろうとパートだろうと常勤だろうと、 どの介護職員にどのように支給しようとも それは事業所の自由です。 また、支給内容が賃金であれば、 時給だろうとボーナスだろうと一時金だろうと、 いつどのようにどのくらいの額を支給しようとも それも事業所の自由です。 逆を言えば、支給しなくても問題ありません。
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