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介護職改善加算で、派遣労働者にも支給が可能と書いてましたが、 賃金の差額、つまり直接採用者の場合 時給1000円とした…

介護職改善加算で、派遣労働者にも支給が可能と書いてましたが、 賃金の差額、つまり直接採用者の場合 時給1000円としたら派遣は少し割高になります。その差額を処遇改善加算で補てんしても良いのでしょうか? 介護業界は、どこも人手不足でなかなか求人を出しても応募がありません。 業務改善として当てて良いのか? お願いします

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題ありません。 対象施設・事業所の介護職員であれば、 派遣だろうとパートだろうと常勤だろうと、 どの介護職員にどのように支給しようとも それは事業所の自由です。 また、支給内容が賃金であれば、 時給だろうとボーナスだろうと一時金だろうと、 いつどのようにどのくらいの額を支給しようとも それも事業所の自由です。 逆を言えば、支給しなくても問題ありません。

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