解決済み
失業給付金を受給しているのでしたら失業給付金は受給できませんが傷病手当が受給できます。 職業訓練給付金を受給中なら休んだ場合は病院などの領収書があればやむ終えない欠席となりますので支給されます。 但し職業訓練に8割以上出席している事となっています。 8割未満になれば給付金不支給及び職業訓練強制退校となってしまいます。
最初に説明を受けているはずです。 医療機関の領収書を出せばでる。とかなんとか。 貰った書類をよく読んでみてください。
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