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どなたか教えてください。 先日派遣のバイトを当日欠勤してしまいました、その日にどうしてもはずせない用事が出来た為なのです…

どなたか教えてください。 先日派遣のバイトを当日欠勤してしまいました、その日にどうしてもはずせない用事が出来た為なのですが。 その事を派遣元の会社に伝えようと思いましたが、それが早朝だった為、事務所にメールをいれときました。その日はかなり用事が立て込んでいて携帯の充電が切れていた為、事務所からの連絡はなかったのですが、帰宅しメールが届いているだろうと思い (いつもメールで仕事内容など送ってくるため) メールを問い合わせしたんですが、届いてませんでした。 そして翌日給料日だったのですが、給料が支払われていませんでした。 派遣先に聞いたところ、仕事決定後のキャンセルは、損害賠償のため給料は支払いできません。といわれました。 給料は週払いで、日曜日締めの水曜日払いなのですが、その日支払われるはずだった、先週の給料が損害賠償の為、支払われないのは法律上当たり前なのでしょうか? どなたか回答のほう教えてください。

補足

ご回答ありがとうございます。 就業規則には、支払わないと書かれているのですが。 まったく給料を貰えないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが欠勤したことにより実際に損害があれば賠償請求は可能です。 ただし他の方も書かれているとおり天引きは本人の同意がない限り違法です。 あるいは就業規則に制裁規定があれば実際の損害とは別に賃金を減らすことは可能です。 ただし1回の事案に対しては平均賃金の半日分、総額では1賃金計算期の総額の1/10を超えることはできません。

  • 法律的には、派遣会社があなたに対して損害賠償を請求することは可能だと思います。 ただし、先週の給料から天引きすることは法律上できません。 可能なのは、後から請求することだけです。 もっとも、普通は損害賠償の請求まではされないと思いますが。

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