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再就職手当について質問です。 サイトを色々と調べたのですがなかなか自分と同じ状況の方がいないようなので質問です… …

再就職手当について質問です。 サイトを色々と調べたのですがなかなか自分と同じ状況の方がいないようなので質問です… 8月に仕事を自己の都合辞め、失業の手続きをハローワークで行い7日間の待機期間も終え今給付制限の期間にアルバイトをしています。 そこで質問なのですが、週20時間以内なら問題ないとありますが、それは一箇所のアルバイト先で20時間ということでしょうか?もし2箇所でアルバイトをしている場合は足した合計の時間が20時間以内。となるのでしょうか? もし20時間を超える週が一週でもあった場合はアウトなのでしょうか? もう一つが給付制限中に再就職先を見つけた場合、アルバイトで週20時間いないであればいくら稼いでいたとしても再就職手当は満額支給されるのでしょうか 詳しい方回答よろしくお願いします。無知で本当にすみません…

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回答(2件)

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    >7日間の待機期間も終え今給付制限の期間にアルバイトをしています。 3ヶ月の給付制限期間中は、実は、アルバイト就労および稼ぎ高に関しての制約も制限も何も無いですし、ハローワークに対する(アルバイトに関する)報告~申告も不要なのです。 すなわち、3ヶ月の給付制限期間中は、アルバイトに関して完全自由期間なのです。 ******************** >週20時間以内なら問題ないとありますが、 その話は、(3ヶ月の給付制限期間のことでは無くて)、その後の、基本手当(=失業手当)受給期間中のことです。 ******************** >それは一箇所のアルバイト先で20時間ということでしょうか? >もし2箇所でアルバイトをしている場合は、 >足した合計の時間が20時間以内。となるのでしょうか? 答は=後者です=複数のアルバイトは=合算します。 ******************** >もし20時間を超える週が一週でもあった場合は >アウトなのでしょうか? いえ、週内で20時間を超えた日数、例えば、日月火水木金土で、最後の土曜で=その週の累計が25時間=土曜だけで5時間=そのせいで週25時間になった場合、(別に何かが完全アウトになるわけでは無くて)、 ↓ その土曜1日分の基本手当が繰り延べされるだけのことです。 (その土曜1日だけアウト→で1日分だけ支給繰り延べされて→受給最後の最終認定日で支給されます) ******************** >もう一つが給付制限中に再就職先を見つけた場合、 >アルバイトで週20時間いないであれば、いくら稼いでいたとしても >再就職手当は満額支給されるのでしょうか 既述の通り、3ヶ月の給付制限期間中はアルバイト完全自由なので、もちろん週20時間以内うんぬんの制約も無いです。 すなわち、再就職手当は満額支給されます。 既述の通り、アルバイトの時間数/日数/稼ぎ高/等々、アルバイトに関してそもそも何も制限が無いのが、3ヶ月の給付制限期間です。 一方、再就職手当に関しては、(基本手当の受給期間中とは違い)、アルバイトの時間数/日数/稼ぎ高/等々は、再就職手当の支給に何も影響を与えません。 すなわち、いくら稼いでいても、再就職手当は満額支給されます。 ******************** ほか、ご参考までに、関連事項を、以下に書きますので、新たな疑問事項の解決に役立ててください。(取り立てて必要ないならば、長文なので、スルーして下さい) ******************** ********************************* 【3ヶ月の給付制限が有る場合】の【日程シミュレーション】 ①求職の手続き===4/1(仮定) ②待期期間=====4/1~4/7(7日間) ③初回説明会====4/8頃(①の7日後) ④給付制限期間===4/8~7/7(3ヶ月間) ⑤第1回認定日====4/29頃(①の28日後) ⑥第2回認定日====7/22頃(⑤の84日後) ⑦第3回認定日====8/19頃(⑥の28日後) ⑧第4回認定日====9/16頃(⑦の28日後) 基本手当(=失業手当)の振込日は、おおむね下記の通りです。 ⑥第2回認定日から5営業日以内。(給付制限満了後7/8~7/21=14日分) ⑦第3回認定日から5営業日以内。(7/22~8/18=28日分) ⑧第4回認定日から5営業日以内。(8/19~9/15=28日分) ********************************* 【手続きの流れ】について ①会社を退職した日。 ②ハローワークで離職票提出/求職の申込み/受給資格決定。 ③7日間の待期期間がスタート。 ④7日間の待期期間がエンド。 ⑤初回説明会 + 3ヶ月の給付制限期間がスタート。 ⑥第1回認定日 ⑦3ヶ月の給付制限期間がエンド。 ⑧第2回認定日 ⑨第3回認定日 ⑩第4回認定日 【基本手当支給】に関係する【アルバイト実施に関する一般的な参考ルール】について 実は、雇用保険法には、給付制限中や受給中のアルバイト等の禁止条項が無いのです。 それゆえ、個々のハローワークの裁量に任されている部分が多いため、ハローワークごとで基準が異なります。 よって、実際の判断は、当該ハローワークの担当職員が下しますので、事前に確認しておきましょう。 ゆえに、下記は、あくまで、一般的な参考ルールです。 ***************** 以下の①~⑩の番号は、前記【手続きの流れ】の番号①~⑩のことです。 「①の当日」~「②の前日」までは、 【アルバイト可】=アルバイトの日数&時間数=完全に自由。 【ハローワークへの申告=不要】。 「②の当日」~「④の当日」までは、 【アルバイト不可】=7日間の待期が満了するまでアルバイト不可。もしもアルバイト就労したら、就労日数分だけ、待期消化カウントが繰り延べされます。 【ハローワークへの申告=必要】。 ⑤~⑩~は、 【アルバイト可】。【ハローワークへの申告=必要】。 ただし、3ヶ月の給付制限期間中は、 【アルバイト可=完全自由=なんら規制なし】。 【ハローワークへの申告=不要】。 ********************************* 【アルバイト実施量】と【基本手当支給の可否=○×】について ○【1日あたり=4時間未満】 ○【1週あたり=20時間未満】 ○【1週あたり=4日未満】 =この3つ全部が成立している場合、【当該認定の数日後に、基本手当は支給】されます。 =【支給される基本手当金額などの結論】は、後述の(基本手当支給率)算式通りです。 ***************** ×【1日あたり=4時間以上】の場合・・・・・・・支給は繰り延べ。 ×【1週あたり=20時間以上】の場合・・・・・・支給は繰り延べ。 ×【1週あたり=4日以上】の場合・・・・・・・・・支給は繰り延べ。 =繰り延べののち、最終認定の数日後に、基本手当は支給されます。 ***************** 例えば、 =【通常は1認定で=28日分の基本手当支給】ですが、 =【ルール超過である=4時間以上の=アルバイトをした日が=仮に2日間有った】場合、 ↓ =【本来より2日分だけ少ない=26日分の基本手当支給】になります。 =【その少ない2日分は=最終段階まで支給が繰り延べされ】、 =【最終認定の数日後に、支給されます】。 ********************************* 【基本手当支給】に関係する【アルバイト収入と、基本手当支給率】について ***************** 雇用保険法第十九条の規定によると、基本手当支給率は、下記の通りです。 A.全額支給されるケース ↓ =【バイト代1日分-1,287円+基本手当日額=合計】が、 =【賃金日額】の【80%以下】の場合は、全額支給されます。 B.減額支給されるケース ↓ =【バイト代1日分-1,287円+基本手当日額=合計】が、 =【賃金日額】の【80%を超えた】場合、 =【その超えた部分】が、減額されます。 C.不支給(すなわち繰り延べ)されるケース ↓ =前記【超えた部分】が【基本手当の日額】以上である場合】は、 =いったん不支給になり、うしろに繰り延べされます。 注 算式の=1,287円という金額は、平成27年8月1日~平成28年7月31日までの金額です。毎年8月1日に見直し(改定)されます。 ***************** 前記を【試算】すると、下記の通りです。 仮に、 ・バイト代1日分が=9,000円、 ・基本手当日額が=6,000円、 ・賃金日額が=14,000円、の場合、 上記の算式に代入すると、 【9,000円-1,287円+6,000円=13,715円】 【14,000円×80%=11,200円】 ∴前記Aは=不成立。 ∴前記Cも=不成立。 ∴前記Bは=成立===減額支給されるケースに該当します。 ゆえに【13,715円-11,200円=2,515円】が【基本手当日額】から減じられ、アルバイト労働した日数の基本手当は、1日あたり【基本手当日額6,000円-2,515円=3,485円】になります。 ********************************* もはや【失業状態では無く】【就職したものとみなされる】【アルバイト実施量】について ***************** 就職したものとみなされる【モデルケース】は、下記の通りです。 ↓ =【1週あたり20時間以上】かつ【31日間以上】アルバイトすると、 ↓ =【アルバイト先での雇用保険の加入資格が成立してしまう】ので、 =【現在保有している受給権が停止します】。 ↓ =【現在保有している受給権が停止すると、リセットや再手続が、とても面倒なので】、 =生活費に支障が無ければ、アルバイトは、 ↓ =【1週あたり=20時間未満】または【31日間未満】に抑制しましょう。 ************************************************************ 【再就職手当】 ********************************* 再就職して【再就職手当をもらえる条件】をすべて満たせば、再就職手当を、もらえます。 【再就職手当をもらえる条件】は、下記の通りです。 ①待期期間(7日間)後に再就職していること。 ②3カ月間の給付制限がある人は、給付制限期間はじめの1カ月間は、ハローワークか民間(厚労省許可)の就職斡旋機関で再就職したものであること。うしろの2カ月間(以降)は、その限りではない。 ③再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上残っていること。 ④再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと。 ⑤再就職先で、雇用保険に加入すること。 ⑥ハローワークから再就職手当の支給に関しての確認作業をするときに、再就職先を退職していないこと。 ⑦過去3年間に、再就職手当を受け取っていないこと。 ⑧ハローワークへの求職申込み前に、再就職が内定していないこと。 ⑨当初退職した会社での再雇用ではないこと。 ⑩自分で事業を開始した者については、所定の条件を満たすこと。 ********************************* 【再就職手当の算出式】は、下記①または②です。 ①基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上の人は、 再就職手当額=所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 ②基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の人は、 再就職手当額=所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額 この算定で代入する基本手当日額は、5,830円が上限です。(60歳以上65歳未満は4,725円が上限)。 (平成27年8月1日現在)。 (毎年8月1日以降に変更されることがあります)。 ********************************* 以上です。

  • 雇用保険に加入したら、一発でアウトです。 2カ所のバイトなら、多分合算して支給対象外となるでしょう。 また3ヵ月の給付制限があるなら、その期間中に再就職が決まっても、再就職手当は出ないはずです。 給付制限後、認定日を経て一度でも失業手当をもらってないとこれも対象外だと記憶しています。

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