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これらは労働基準法違反ですか?

これらは労働基準法違反ですか?閲覧ありがとうございます。 今年もブラック企業大賞ノミネートが発表されましたね。 私の勤める会社は、ちょっと疑問になるような規則があります。 1、有給休暇は4日前迄に申請。 それ以外の申請は適用されません。 故に急な病欠や不幸等は欠勤になります。 2、賞与の支給時、欠勤は1回毎に3%減給、 遅刻早退は3回で1回とカウントし、1回毎に3%減給されます。 ※↑この制度は社内規程には記載がなく、賞与の用紙に小さく書かれているのを見て初めて知りました。 3、土曜出勤の際は午後になると営業マンのみほぼ全員帰社。 不思議に思い事務所に聞いてみたところ 『土曜は営業マンは帰りたい人は帰っていい』のだそう。 3は単純に、土曜出勤の日は自分の意思で早上がりしても営業マンに関しては早退扱いにならず、変わらぬ給料を頂いていることが疑問になっただけなのですが(^^; 1と2に関しては、身内に言っても友人に言っても 『それは絶対におかしい。有り得ない』との反応が返ってきます。 なんのための有給制度なのか、と。 その企業のきまりなのだから、と言われればそれまでですが…。 私は高校を卒業後すぐに今の会社に就職しました。 こに会社には、母がよく言う『年休制度』というものは存在しません。 他の会社を知らないこともあり、 他の会社は規則とかどうなんだろう?とか、純粋に気になります。 上記の制度は労働基準法に違反しているのでしょうか? 詳しい方、回答をお願い致します。 また、うちの会社はこんな制度があるよ!といったものもありましたら是非お聞かせください(^^)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1.有給休暇は原則として事前申請するものとされていますので、当日の申請を拒否されても法律上問題ありません。 しかし、法律上「事前に」=「4日前までに」と定められているわけではありませんので、「4日前までに」を争点として会社に異議申立てをすることは可能であると考えます。 2.給与に関して言えば、「3回の遅刻早退で1日欠勤」は問題になります。 が、こと賞与に関しては法的な規制がありませんので、会社が自由に査定してよいことになります。 ただし、就業規則に賞与規程がある場合、会社は規程に則った査定をしなければなりません。 3.営業職についてはフレックスタイム制などの変形労働時間制が適用されている可能性があります。 彼らの就労形態が不明なので何とも判断できません。

  • http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/note/n365653

  • 1、労働基準法違反です。有給休暇は労働基準法39条で保障され会社は有給休暇を理由いかんなく拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 しかし使用者は忙しい時期に有給休暇をずらす時期変更権は行使できます。 2、こちらは労使問題になってしまい労働基準法の適用外です。つまり違法ではありません。しかし不当ではあります。 3、こちらも詳細はわからないですが、労働基準法で1日8時間週40時間を超えていたら割増賃金を払う必要があります。なければ違法です。 しかし働くものつまり労働者には憲法や労働法で会社に対して改善要求する権利は持っています。 放置するからブラック企業は横行するのです。改善するには会社に労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。http://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 1は事前申請が原則なので、当日など急な休みが有給にならなくても問題ありません。忌引きでも問題なし、4日前というのがちょっと微妙ですけど、仕事を前倒しですませるとか変わりにする人の段取りをつけるためにとかなら仕方がないかな? 有給は勤務日に取るもの、勤務日に休めば休んだ人の分の仕事は誰か他の人がすることになります。 勤務日に休んでも円滑に仕事が回るように段取りして取るのが有給です。 2は賞与は会社独自のもので、法的には別に与えなくても問題ないものです。 賞与の査定の方法は会社によって違います。 母が言う年休制度は1で言ってる有給休暇のことです。 それではないなら、それはお母さんの会社独自の制度でどこの会社にもあるものではありません。 忌引きも会社が決めることができ、どの会社にもあるものではありませんし、忌引きがあっても無給でも問題ないものです。

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