解決済み
給与計算ミスによる賃金不足による対応について。 初めての投稿で、わかりにくい点があるかもしれませんが、宜しくお願いします。先日会社の給与計算のミスを発見して管理者に伝えたものの、 その後の対応や同意を求めるなどの行為が一切無く数日がたちます。 ネットなどで調べたところ、全額支払いの原則に反しているように思えます。 支払いの方法や期日を決めない、または同意を得ない行為自体は違法にあたるんでしょうか? 翌月払いでもいいということも発見しましたが、これは同意なく相手側が一方的に進めていいのでしょうか? どうかご教授ください。
特に会社に対して争うつもりも無く、来月支給についても言ってもらえれば納得できないことではありません。 ただ、今回の給与計算ミスはこの管理者が作成し経理に提出する書類を間違えた(前回のファイルをコピーして数値を直してないだけ)ものでした。 しかも、今回発覚したあと、前回分も確認したところ前回も間違えてました。(前回は入力ミス) また、普段からも休日出勤やサービス残業を強いるような発言をしているため、労務的な物に対しての意識が低く自分の発言に責任を持ってもらうために、「あなたがしていることは違法行為なんだ」ということに気づいてもらいたいための根拠作りのために投稿しております。 ですので、実際に法で裁けるかというと難しい(というかする程ではない)ことは理解しているつもりです。 言葉が足らず申し訳ありません。
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~~~全額支払いの原則に反しているように思えます。~~~ 『原則』とは、『例外』が有るということが、日本語です。 全額支払いの原則に違反が、常態化すれば問題になります。 翌月給与に精算分(前月未支給分)として含めてあれば、問題になりません。 管理者が経理部署に話して、経理部署が精査中かもわかりませんし、社会保険料関係の調整等を全てクリヤーにして回答する為にに数を要するかもわかりません。 給与計算は、簡単ではありませんから。 法に照らす内容ではありませんよ。
なるほど:1
給与計算のミスを発見して管理者に伝えた時、その管理者は何と答えたのでしょうか。 真偽を確認する必要がある事案ならとりあえずは「確認しておく」と答えたでしょうし、誰の目にも明らかな事案であるなら「給与担当に直接話してくれ」または「精算するように話をしておく」だったと思います。 ここでいう精算についてですが、一般的には次回支払い時での精算というのが暗黙の了解となっていると会社は理解しているはずです。 例外は社員から早期の支払い要請があった場合に限られます。 ですから早く支払ってもらいたいなら会社にその旨を告げる必要があるという事です。 なお、給料の翌月払いについては「全額払いの原則」に反しているようにも思うのですが、現実にそれを行っている会社が多く存在する事もあり、一定範囲(せいぜい一か月以内)で容認されているものと思います。 これに関する判例も見当たりませんので、訴訟を起こした者がいないか門前払いとなっているのでしょう。
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