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有給休暇について質問です。 4月27日に派遣社員として入社しました。 なので、本来ならば10月27日以降に有給休暇は…

有給休暇について質問です。 4月27日に派遣社員として入社しました。 なので、本来ならば10月27日以降に有給休暇は頂けるとおもうんですが、9月、10月は仕事がないとの事で会社都合のお休みで給料保障という形になりました。 この場合、有給休暇の取得するまでの日数計算はどのようになるのでしょうか? 調べてみると使用者の責に帰す事項にあたると思うんですが、出勤日数に含めないと記載があったんですが、これは9月、10月は有給休暇取得の為に必要な日数には含めず、例えば11月からまた仕事が始まったと仮定して12月末まで働いて有給休暇の権利が得られるとう解釈になるんでしょうか。 よくわからないので宜しくお願い致します。

補足

追記です。 もう少し調べてみると、出勤として扱う場合は産休、仕事中の怪我による休み等は出勤に含む。 責任者の責に帰す事項、正当なストライキ、休日出勤等は有給休暇に必要な出勤日数を計算する際に分母となる全労働日には含めない。 責任者の責に帰す事項ではない場合は全労働日に含める。 上記を拝見すると、会社都合の休みは自己都合の休みに比べて出勤日数の算定に優遇されているように感じました。 出勤日数/全労働日=8割あれば有給休暇取得できるので、4月末から10月末まで一度も休んでいない場合全労働日は180日、しかしながら9月、10月に関しては使用者の責に帰す事項で休みなので、全労働日=180-(30+30)=120よって 出勤日数120/全労働日120=100%のために有給休暇を取得できる?という解釈にたどり着いたんですが、あくまで予想の範疇なので労働基準法に詳しい方お願い致します、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何処の派遣会社かわかりませんが派遣会社は有給は使わせたくありません。 もともと労働者の給料をピンハネして成り立てます。 法律上は6ヶ月で10日の有給が認められてますが。 普通は80%以上出勤した労働者と記載してます。 しかし有給取得前に2ヶ月会社都合でも仕事してないので法律上は80%出勤していない。 ですので11月から6ヶ月後の5月に取得できます。 でもまた4月くらいになったら仕事がないって言うかもね。 そんな所に居たらいつまでも有給なんてないよ。 いつでも辞めれるや適当にやればって人は良いけど有給が欲しいやボーナスが欲しいなら派遣は辞めな。

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