教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職願を提出した場合 修正 社会保険労務士様 私の質問事項に不備がありました。

退職願を提出した場合 修正 社会保険労務士様 私の質問事項に不備がありました。退職願を提出した場合※退職願を提出して3月14日に退職した場合は労働者の一方的な願い出があった離職票2の離職区分が正当な理由のない自己都合退職4Dになると思うが離職区分が変更できると思うが難しいであろ う! ※退職願提出して契約満了日3月31日に退職した場合は労働者からの願いであった離職区分が正当な理由のない自己都合退職4Dにされているはずだが離職区分を変更ができるはずである。 物流DFR物流株式会社 物流部 氏名 DFG 期間工社員 採用通知書 1月1日 勤続年数6年 荷物仕分け内務事務 週に40時間 雇用契約期間6ヶ月 雇用契約期間の趣旨および更新等 (1)雇用契約期間が満了した場合は、契約は終了します。 (2)雇用契約期間の途中であっても本人の希望で何時でも退職(解約)できます。業務の都合等により雇用契約期間中でも会社は、法令や就業規則の定めに従い解雇(解約)することがあります。 退職に関する事項 (1)雇用契約期間が満了し、契約が更新(再雇用)されなかった場合は、雇用契約期間が満了した日をもって退職 (2)本人が自己の都合により退職を希望した場合は、会社が承認した日又は退職を希望した日から14日を経過した日をもって退職! 1月 2月 スキル評価表(個人評価 ) 3月 スキル給与認定表 (管理者評価)契約予告満了通知書 4月 雇入労働条件通知書 5月 6月 7月 8月 スキル評価表(個人評価 ) 9月 スキル給与認定表 (管理者評価)契約予告満了通知書 10月 雇入労働条件通知書 11月 12月 契約満了日 3月31日 9月30日 雇用契約期間 6ヶ月 4月1日~9月30日 10月1日~3月31日 退職願を3月20日に担当の物流部長に提出して受理され、以下のものが手渡された。 離職票1 離職票2(自己都合 4D) 解雇通知書 退職承諾通知書 直接もっているもの 離職票1 離職票2(自己都合 4D)解雇通知書 退職承諾通知書 退職願コピー 離職票2に記載されていた内容 離職区分 4D 事業主記入欄 ○ 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等) 具体的事情記載欄(事業主用) 自己都合 具体的事情記載欄(離職者用) 離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し 「退職願(ねがい)」は提出後に撤回できる 退職願:退職を願い出る書類 ○月×日に退職致したくここにお願い申し上げますという願書 労働者が退職を願い出る願書 ※退職致したくここにお願い申し上げます※ 退職を希望していることを表明する願書 退職届:退職を届け出る書類 ○月×日に退職致しますという届書 労働者が一方的に退職を申し出る届書 ※退職致します※ 退職への強固な意志を表明する書類 退職承諾通知書:退職願が受理されたことを通知する書類 解雇通知書:雇止めよる解雇があった事実とその内容を証明する、とても大切な書類 退職願の受理後にハローワークで離職票が発行され公共職業安定所長により離職区分決定されて離職区分4Dの扱いになっている。 社会保険労務士様 以下の書類があれば公共職業安定所長の判断で離職票2の離職区分変更が可能ですか? 離職区分4D変更を要求時に必要な書類 離職票2(自己都合 4D) 解雇通知書 退職承諾通知書 退職願コピー

補足

私の概念の社会保険労務士 特定社会保険労務士の事務所のため、「あっせん・調停・ADR」の代理ができます。 離職票の区分決定権は公共職業安定所の公共職業安定所長

続きを読む

434閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    離職票の離職区分を変更する為に必要な書類は、①雇用契約書、②解雇通知書、であると考えます。

    4人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

期間工(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる