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再就職手当ての件でご相談です。 過去の回答などを読ませていただいたり、ネットでも調べましたが、よく分からなかったので質…

再就職手当ての件でご相談です。 過去の回答などを読ませていただいたり、ネットでも調べましたが、よく分からなかったので質問させていただきます。 当方、技術職です。 7月1日に3年少し働いた会社を自己都合で退社いたしました。 待機満了日は8月23日です。 最初の失業認定日が9月14日でした。 9月1日から、A社で就職が決まりましたが、辞退いたしました。 そして、次回認定日が、12月7日になりました。 雇用保険説明会へは就活で忙しく、行けないことをハローワークに伝えて出席しておりません。 そして、9月24日にB社に就職が決まり、現在試用期間中のため、アルバイトとして働いております。 3ヶ月の試用期間を経て、正社員になる予定で、 試用期間中は社会保険、雇用保険未加入です。 自分がモデルを呼んだ時間に、出勤し、時給が発生します。 再就職手当ての支給の条件はよく読みましたが、週4日20時間以上とのことで、 そんなにもモデルを呼んで働けないと思い、 1度ハローワークに電話で聞いたところ、 週4日20時間以上になってから再就職手当ての申請をするように言われました。 ですが、10月5日からの1週間で週4日、20時間を越えました。 そのため、再就職手当ての申請をしたいのですが、 1年以上の雇用が見込める者の対象には入りますが、 雇用保険は試用期間終了後からになってます。 1度A社に決まったときに、再就職手当ての申請書をもらって、 タイムカードなどの記録を1週間分提出するように言われました。 なので、1週間分で大丈夫だと思うのですが、 雇用保険の加入がまだ先になっているため、 再就職手当てをもらえるか不安になってきました。 以前、ハローワークに電話したときには 雇用保険に入る予定であれば大丈夫だと 言われたと思うのですが、 ネットでいろいろ見ていると、 試用期間は申請できないやできるやいろいろ書いているので 分からなくなり、質問させていただきました。 もしもらえなければ、 12月6日に認定日なので、 その認定日に行き、いまのアルバイトの勤務状況を提出し、 失業手当をもらい、 正社員になってから再就職手当てをもらおうと思いますが、 再就職手当てを満額もらえるのが 11月23日までです。 3ヶ月働いてなくて、 再就職手当てをかなりあてにしており、 もらいたいのですが…。。 是非知恵をお貸しください。。m(__)m

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前、再就職手当貰ったこと ありますが、ややこしいですね。 しかもハローワークは地域に よってばらつきがあります。 なので通われてるハローワークに 直接出向いて状況を説明し 話した方がいいですよ。ここで 貰えるよ!って言われて貰えなかったら 悲惨ではないですか? ちなみに再就職手当は 申請してからも結構な日数が かかるので要注意ですよ。

  • 再就職手当を受け取るのはそうそう簡単ではないです。 (そのハローワークに拠り若干判断は異なりますが) 再就職が決定したらハローワークへ申請、その場で認可はされません。 週20時間以上で雇用保険加入、最低でも1年以上の就労であること。 これらは基本中の基本条件です。 一番いいのは、再就職先との雇用契約書を提出できることですが、 それがなければ、ハローワークから直々に再就職先に連絡をし確認取る ことが多いです。 この間1か月程かかることもあります。 質問者様は明らかに試用期間中で雇用保険に加入していない、雇用保険加入してるかしてないかは再就職先に問合せるまでもなくハローワーク内ですぐにわかることなので、今の時点では再就職とはみなされません。 申請しても即却下でしょう。 今現在の働き方が今ひとつわかりませんが、3ヵ月制限期間のアルバイトは認められています。 あくまでも週20時間未満でのアルバイトや日給制の単発アルバイトなど。 制限期間内であればこういう働き方であれば受給が始まっても受給資格には影響しません。 但し、次回認定日12月7日に制限期間中にアルバイトをしていたことを申請はする必要があるハローワークがほとんどです。 無駄なく失業手当を受け取るには、再就職手当をそんなに急かず、3ヵ月制限期間中は試用期間をアルバイト程度とみなされるくらいの働き方にしておく。 12月7日認定日で失業手当基本支給を受ける。 9月24日から3ヵ月の試用期間終了し、正社員として雇用契約を結んだ時点でハローワークへ再就職の申請をする、が一番スムーズな流れかと思われます。 正社員となるのが12月24日?くらいだとすると、12月7日認定日から正社員として正式に雇用される約20日間程は3ヵ月制限期間は終了してるので、試用期間で得る給与を日当で割り失業手当基本給の30%もしくは40%しか支払われませんがそれはいたしかたないかと思われます。 再雇用手当を満額受給したい、方法は新たな雇用先で正社員にしてもらうのを早めてもらうしかないでしょう。 (素朴な疑問です、しょっぱなの説明会は参加必須なはずで参加しないと受給資格を失うはずですが。どうしても指定日に行けない場合は日程変更してでも参加させるのがハローワークの決め事ですが、そこはどうなったのでしょう?)

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  • えーと、何から説明いたしましょうか… まず、電話での問い合わせの際、先方は質問者さんが受給説明会もみ出席であることをご存じの方だったでしょうか。電話での問い合わせでは、先方は説明会出席修了前提で説明しているかも、です。ハローワークの職員全員が知っていると限りませんので。 「就活で行けない」ということでも、その合い間を縫って出席してこその受給資格者であって、申請の前に「出席した事実」がどうしても必要になってきます。そのあたりの確認を、明日以降もう一度電話でなさっておかれますよう。 というのも、本来最初の9月14日が認定日だったということで、その頃から既に「本来の失業給付」は出ていたところなので、1日あたりの基本手当日額が部分支給にとどまる再就職手当と違い、「全額支給」となる基本手当で受けることが事の本質だったわけですから、質問者さんが「基本手当をもらわない」選択として説明会に出席なさらなかった限り、ハローワークとしては再就職手当の便宜を図らねばならない使命感も薄い中での申請になってしまうんです。 「再就職手当の満額」って基本手当の満額とは違いますから、12月6日の認定日に出向いてアルバイト状況をもれなく申告のうえ、それまでの基本手当分を受けることで、満額に満たなくなる再就職手当の補完にはなるんです。厳密な損得計算はご自身で、ということにはなりますが。 とにかく、多忙な中でもハローワーク側の要請どおりに動いてこその失業給付です。「就活が忙しいから説明会には行かない」との理由は、ハローワークには「給付を受けたい意思に欠ける」との解釈の域を出なくなりますから(面接の日とかち合うなら話は別です)、明日以降に説明会の件を念押しなさってみてください。 それと本来の回答が一番後回しになりましたが、ハローワークの言う「週4日20時間以上」は、それが常態となる働き方が前提なので、質問者さんの場合はやはり試用期間が済まないことには厳しいという回答が予想されます。 以上でよろしくお願いします…

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