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休業手当期間中、他の会社で働いても、休業手当は支払われますか?

休業手当期間中、他の会社で働いても、休業手当は支払われますか?

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回答(5件)

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    >休業手当期間中、他の会社で働いても、休業手当は支払われますか? ***************** はい、普通に休業手当は支払われます。 他社で働いていることが、勤務先に知れたとしても、勤務先は、普通に休業手当を支払います。 また、勤務先の就業規則に【副業禁止規定】が有ったとしても、その禁止規定は、【休業期間中の副業】に対しては、結果的に無効なので、普通に休業手当は支払われます。 ***************** その理由は、下記の通りです。 【副業禁止規定】というのは、会社が順調に運営されている場合に、【従業員の労働力を自社で占有して、疲弊していない労働力を自社だけのために発揮させる】ことが目的の規定です。 しかるに【休業期間中】は【禁止規定の目的が不成立】なので【副業禁止規定】自体が【目的無しの機能不全】になっており、結果的に【副業禁止規定】の効力が及ばないことになります。 ***************** 【判例】 就業規則の【副業禁止規定】が【休業期間中】には効力無しになるという判例は、下記の通りです。 <平仙レース事件 浦和地裁 昭和40.12.16> 休業中、無許可で他社に就労したことを理由として行われた懲戒解雇が無効となった判例。 ↓ 無許可での他社就労が禁止されるのは、それによって会社の秩序を乱し、あるいは従業員の労務提供が不能、若しくは困難になることを防止することにあり、そのような恐れの全くない場合などは、就業規則違反として懲戒処分することは許されない。 ↓ 前記「そのような恐れの全くない場合」・・・・・「休業期間中」。 ***************** ちなみに【休業手当】は【平均賃金の60%】なので【平常時に比べたら大幅に収入が減ることになる】ので、副業アルバイトは、道義的にも認容されやすいです。 ***************** 【平均賃金】の算式は=2種類=下記①②が有ります。 ①【平均賃金】=【算定事由発生日以前3か月間の賃金総額】÷【算定事由発生日以前3か月間の暦日数】 ②【平均賃金】=【算定事由発生日以前3か月間の賃金総額】÷【算定事由発生日以前3か月間の実労働日数】×【60%】 ***************** 【平均賃金】の基本となる算式は①です。②は最低保障の意味を持ちます。 【完全月給者】は【①が最適】です。 【日給月給者/日給日払者/週給者/時間給者】は、①と②で、【算出金額が多くなるほうの算式】を適用するのが最適です。 ***************** 【平均賃金】算式の【賃金総額】に【含める】のは、 ↓ =当該期間に支給されたすべての【恒常的な賃金項目】です。 =例えば、基本給、時間外手当、深夜手当、法定休日勤務手当、職務手当類、住宅手当、皆勤手当、昼食補助手当、通勤手当(支給済み6ヶ月定期代も全額算入)、などです。 【平均賃金】算式の【賃金総額】に【含めない】のは、 ↓ =【臨時に支給された項目】です。 =例えば、年2回の賞与、退職金、結婚手当、私傷病手当、見舞金、弔慰金、解雇予告手当、などです。 ***************** 以上です。

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  • 休業手当は平均賃金の6割以上であり、休業時間中に他の会社で働いて賃金を得たときは減額はあり得ますが平均賃金の6割は保証されます。

    2人が参考になると回答しました

  • 休業してるなら働けない事が前提。他社で働いたなら嘘偽違反で解雇になるよ。常識に考えたら分かる事だけど。働けない人間が他社で働けるか?働けるなら会社で仕事するのが常識。解雇及び手当て返還させられて終わりだよ。

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  • 法的に休業手当支給対象日は、完全な労働免除日ではなく指示があれば出勤し働く義務があります。つまり特段の許可がなければ休日のように自由な行動ができる日ではありません。

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