教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

特養の介護職員です。特浴中 左手首を骨折 手術しました。退院時 「書類や監視業務の軽作業は退院翌日から可能だが 重労働は…

特養の介護職員です。特浴中 左手首を骨折 手術しました。退院時 「書類や監視業務の軽作業は退院翌日から可能だが 重労働は術後3か月からが望ましい」の診断書を貰いました。 が1か月は休みました。(労災待機3日間は有給にして頂きますと会社から強制、後は欠勤にするとボーナス査定にひびくと言われ有給扱い) 質問です。 休業補償3日まで(労災待機)は使用者が休業補償するようになっているのに それっつて有給消却なの? 介護現場の仕事で 書類、監視業務などはあまりなく、 身体介護、生活介護が出来ないのに 職場に出るべき?誰が判断するの? 軽作業、重労働の基準って? それから 職場に出た場合 リハビリなどの通院は勤務時間内?外? 分からないことだらけで 少しでも理解できたら と思います。 教えて頂けると幸せます。よろしくお願いします。

続きを読む

356閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    本人の申し出により待期期間について有給休暇を使うのは問題ありませんが、会社からの強制は違法です。 待期期間についての労働基準法上の補償(会社に補償義務がある)は1日当たり給付基礎日額の60%、労災の休業補償は給付基礎日額の80%(保険給付60%+休業特別支給金20%)ですので、有給休暇を使用する方が金額が多いとしてあえて有給休暇を選択する人もいます。 軽作業は事務など体力を要しない軽易な作業、重労働は体力を要する作業という感じでしょうか。 職場に出るべきかどうかは、仕事内容を伝えたうえで医師の判断に従うべきだと思います。 労災の休業補償は、請求書(様式8号)に医師が「療養のため労働することができなかったと認められる期間」について証明を行い、請求書により労働基準監督署が審査して支給か不支給か決定します。 仕事内容から判断して請求書に証明してもらえたとしても、労働基準監督署が傷病名と療養期間により軽作業はできるのではないかと考えた場合、担当医に病状照会という形で軽作業もできない状態かを問う照会が行われることもあるようです。 ちなみに、私は足の怪我でしたが、会社近くの整形外科では「足の怪我だから事務ならできる」と言われ請求書の証明はもらえませんでした。 通院の都合で遅い時間までやっている整形外科に転院したら、「松葉杖で満員電車での通勤は許可できない」ということで証明をしてもらえました。 審査結果、担当医への照会もなく1カ月ほどで振り込まれました。 仕事復帰後も医師の指示により週6日リハビリに通いました。 幸い遅い時間まで診察しているクリニックだったので、仕事が終わってからリハビリに通いました。 勤務時間中に通院したとしても、仕事していない時間分の給料は無いと思ったほうがいいです。 私は診察のある日は1時間早く帰らせてもらっていましたが、この1時間について労災の休業補償の対象にならないか労働基準監督署に相談したところ、一部労働した場合の休業補償支給の要件を満たさないため対象外でした。

    ID非公開さん

  • 私は同じ特養で行事中に同僚が私の足に飛び乗って膝の靭帯を2本伸びてしまい、半月板が潰れて、骨も損傷しました。怪我が去年の10月で、労災になり、労災から休業給付金をいただいてます。 老人ホームは事務的な軽作業なんて、相談員やケアマネですよね? 私も食事介助だけでも来てよ!と飛び乗った同僚に言われて上司に相談したところ もし来てくれたなら食事介助は助かるけど、それ以外は何も出来なくて立ち上がった入居者がいても声掛けしか出来なくて排泄介助にも行けないわよ。他の職員からは「使えない!」とか「本当に食事介助しかしないんだ?」と言われて嫌思いをするだけだから、完治するまではリハビリに専念して労災からの休業給付金をもらいな。と言われて納得しました。 現在は退職してリハビリに専念してます。 質問ですが、私も有給は貰わなかったです。3日分は有給ではない6割の賃金が出ました。

    続きを読む
  • 3日間の待機期間は有給にすると休業補償の対象になりません。 有給を使えないことはありませんが、 労災が出ない以上は会社からその分補填してもらえばいいと思います

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

介護職(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護職員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる