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【スマートフォンをいじっていたから休憩時間扱い】は合法?

【スマートフォンをいじっていたから休憩時間扱い】は合法?前段になりますが、2つの質問をしております。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14150572284 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150692238 要約しますと ・介護職就職し、夜勤専従職員として業務にあたっていた。 ・労働契約上、17:00~08:30の夜勤に就いていて、休憩時間120分という条件だった。 ・しかし、実働2回の夜勤の中で、まとまった休憩時間の120分は一切確保されず、会社からは「手待ち時間を休憩として換算した」と言われたため、当初の契約と乖離していると判断し、違法性を問い即日退職した。 ・労働基準法上、これらの手待ち時間を休憩として換算するためには「監視・断続的労働」に関する許認可が必要ということで職場に提示を求めた。 という事なのです。 先日、これに関して職場から 「介護業務は監視・断続的労働には当たらないため、許認可も必要なければ許可証の提示も必要ない」と電話で見解を頂きました。 ところで、私はこの夜勤中に、シフトを記録するためにスマートフォンを起動してスケジューラーアプリで管理を行いました。 会社側は「業務中なら携帯電話はいじるべきではないので労働時間とは見做さない」「たとえスケジュール管理であっても、本来業務中に携帯電話をいじったりスケジュール帳を開くことはあってはならないため、それは休憩時間にすべきだ」という主張でした。が、この勤務時間中にスマートフォンを起動してシフト調整していたのは、同時に夜勤をしていた指導に当たるために同時に夜勤に入っていた職員も見ているうえ、お咎めもその際にはございませんでした。 果たしてこの「私がスマートフォンでスケジュール管理をしていた時間を休憩時間とすべき」という法的根拠はあるのでしょうか? また、入ってすぐに辞めたため、労働契約書にはサインをして提示しましたが「労働に関する保証人」の提示に関しては「今後働かないうえに法的には必要のない書類」だという事でサインせずお渡しもしていなかったのですが、会社からは提出するように、と言われました。 果たしてこの書類に保証人を立ててサイン、捺印をして提出すべきなのでしょうか? 因みに就業規則に関しては職場に備え付けも無く配布もされていないため、私がそれを順守する法的根拠が無いとは思うのですが…。

補足

すみません。書き方が悪かったのですが 「夜勤中にスマートフォンをいじっていた時間を、会社側は後から休憩時間として積算しようとしている」という事です。 無論、触っている間にも利用者の徘徊や呼び出しがあるため手待ち時間に当たると思うのですが。 因みにスマートフォンの使用自体に関しては、先輩職員側から「暇だったら使っていいよ。コンセントもあるんで充電も構いませんし。」とお話されたので利用したまでです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ローカルルールを守れないなら、そこに所属すべきでない。 就業中にケイタイなどを業務外でいじるのは、職務専念義務違反となる。

  • あなたは学問として労働法を探究したいの? それとも自分の問題を解決したいの? 自分の問題を解決したいなら何がしたいの? 辞めているなら一円でも多く金をとりたいの? まさら、会社を懲らしめてやるてきな訳のわからん正義感と嫌がらせ感情を充実させたいの? 質問内容は学問としては諸事情が不明である以上専門家でもまともな回答はできないから質問の意味がない 金目当てならこんな下らないやりとりそのものに意味がない 懲らしめてやるてきな感情ならやるだけ時間の無駄だから質問する意味がない よって質問が無意味ってことだ

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  • 就業規則や内規で、スマホ 職場持ち込み禁止に普通しますよ。

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