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本人の手元に控えの無い契約書の有効性とは?

本人の手元に控えの無い契約書の有効性とは?友人の話で気になりました。質問したい論点はタイトルの通りです。 これは「雇用契約書」の話になります。 その友人は派遣の週払いの仕事をしてます。 働いた初日に、雇用契約書にサインしたのですが、会社側が「割り印?」を押すとか何とかで社に持ち帰ったそうです。 今日で約2ヶ月経ち研修期間も終わっているのですが、まだ手元にありません。 問題なのは週払いが終わりこれから月払いになると言うときに、支払日が4月15日になることに驚いて怒っているのです。支払日まで長すぎると。 どうやら3月25日が支払日だと思っていて、今までの週払いで貯金して調整していたそうなのですが、4月15日では完全に生活費が間に合わないそうです。 話によると、手書きのメモでの、月払いの支払日に関する記録は無いそうです。もしかしたら聞かされていなかった可能性もあるかもしれません。 手元に明らかな物理的証拠となる「雇用契約書」があれば防げた問題だと思えるのですが、この場合、誰が悪いのでしょうか? 雇用契約書をいつまでも渡さない派遣会社に何かしらの問題がある、と言えるのでしょうか? そもそも契約書をいつまでも渡さない理由が私には分からないところなのですがね。 次の週払いの仕事を見つける為に辞めるにしても、どこの会社のルールにもある、1か月ぐらい前に申請しておく、その1か月よりも前に辞めて仕事を見つけないといけなくなるそうで。 ①雇用契約書を渡さない派遣会社に問題は無いのですか? ②会社側に問題があるとして、早いとこ辞めてしまった方がいいものですか? ③会社側に問題があるとして、週払いの期間を延長してもらえるように話をするそうです。 そもそもその会社では週払いは1か月だといわれていたものを話し合いで2ヶ月に延長してもらっているそうです。 週払いの期間を延長してもらうことは、会社側にとって結構大変なことなのですか? 以上が質問になりますが、お分かりの方はよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >①雇用契約書を渡さない派遣会社に問題は無いのですか? まず、法的に問題があるかどうかについては、 『ない』という回答になります。 労働者派遣法では、派遣労働者に対して 『派遣労働であること』『就業条件』を明示し 同意を取ることを、派遣会社の義務としています。 ※第32条:派遣労働者であることの明示等 ※第34条:就業条件等の明示 この明示および同意というのが、一般的に 雇用契約書という形で行われていますが、 雇用契約書そのものは義務ではなく、 労働者に写しを渡す等の行為は、 あくまでも派遣会社の任意で行われているものです。 ただ、一般的にトラブルを避ける目的として、 労働者に写しを渡したり、 契約書を2部作って1部ずつ保管したりする 形態をとっているところが多いのだと思います。 ただ、今回の場合、話の流れからすると 「割印が必要なので派遣会社が一度持ち帰るが、 1部(もしくは写し)は労働者に渡す」ような話をされていた、 もしくは、ご友人はそのように解釈されていたように感じます。 それでしたら、派遣会社のほうがご友人に渡すのが相当 遅れてしまったか、説明不足の可能性があると思います。 どちらにしてももう1部(または写し)をもらいたい旨 申し出てみてください。 ただ、もともと労働者に渡す予定がなかったにしても、 トラブルを避ける目的から言うと管理が弱い気がしますし、 説明不足(または誤解を与えた)の点がありますので、 派遣会社としてはやや信用が低い、ということになるかと思います。 >②会社側に問題があるとして、早いとこ辞めてしまった方がいいものですか? 前述のとおり、違法性はないので、 問題といえるかどうかは…というところです。 ご友人がこの会社を信用できないなど 気持ちがついていかなくなっているのでしたら、 辞めてよろしいかと思います。 ただそうなると、今行ってるであろう派遣先も 辞めるということになりますので、 今されてるお仕事もやめ、失業する 期間が発生するということになります。 場合によってはこの派遣先に新しく雇用してもらう、 という方法もありますが、それは交渉しだいで失敗する 可能性もありますので、私としては リスクのほうが大きい気がします。 >③会社側に問題があるとして、週払いの期間を延長してもらえるように話をするそうです。 そもそもその会社では週払いは1か月だといわれていたものを話し合いで2ヶ月に延長してもらっているそうです。 週払いの期間を延長してもらうことは、会社側にとって結構大変なことなのですか? 会社にいつお金が入ってくるか、ご存知ですか? 通常、派遣でもそうでなくても、 契約には締め日と支払日、というものがあります。 たとえば2月中に派遣するとしましょうか。 それはだいたい月末に締め、3月頭に請求額が確定します。 ではその入金はというと、4月~5月ぐらいが順当なところです。 今回の場合、おそらく2月に労働した分が4月に給与となる、 ということだと思いますので、一般的に考えて遅いと思います。 それは私が推測するに、 「取引先からの入金のお金を使って給与に充ててる」 という雰囲気を感じます。 言い方が悪いかもしれませんが『自転車操業』ではないでしょうか。 さて、このような自転車操業をしている会社からすると、 週払いというのは『先払い』をしているのと同然の感覚だと思います。 まだ取引先からお金が入ってこないのに、 お金を払うのは大変というのは、 それだけ資金力に問題があることを示すのかもしれません。 今回、とりあえず週払いの延長をお願いしてみて、 それが出来ないと断れるようでしたら、 どちらにしてもあまり長いこと勤めないほうが 安全のように思います。 で、ちょっと長くなりましたので結論としてまとめますが、 まず給与の支払日を確認しておかなかったのは、 失礼ながらご友人の落ち度です。 契約書の控えがなくても、ご友人と会社の印が 押印されている契約書でしたら、それは有効なものです。 そもそも雇用契約書自体を作成しなくても、 派遣会社の違法性はありません。 その点を踏まえて、派遣会社とお話をされてください。 間違っても感情的になってしまうと、結果的に交渉で損をするのはご友人自身だと思います。 どうにか週払いの期間を延ばしてもらい、当面の生活をしのげるようにしてください。 それを確保した上で、今後この会社でまだやっていくのか、 ほかの会社に移ったほうがよいかどうかを検討し、 転職されるのであれば、働きながら転職活動に励まれてください。 失業給付を受けるにしても、すぐ受給できませんし、 ましてや自己都合退職の場合、 12ヶ月以上雇用保険被保険者期間がないと うけられませんので、そのあたりのリスクも加味されて行動してください。 長文失礼いたしました。

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