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公務員のマイカー通勤について

公務員のマイカー通勤について一般的に交通費は公共交通機関利用時相当定期代額を月割で給料に付け加えると言う事になっていて、公務員がマイカー通勤して新聞沙汰になっていますが、日々の家庭事情で数日マイカー通勤をした場合違反なのでしょうか? どう言う取り決めがされてるのでしょうか? また100%マイカー通勤で届を出した場合通勤費用は0円なのですか? 中小企業の場合、公共交通機関の定期代を給料にプラスし、その人が自転車、マイカーで通勤するのは自由と言うのが多い。(現実マイカーで通勤した場合足が出る人がほとんど) 公務員の家が稲作、野菜収穫等していた場合、副業を禁じた職務違反懲戒になるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    各自治体や機関ごとに交通費の規定を定めていますから、全国一律にこのようになっているという状況ではありません。 下の回答者さんは、「公務員が自家用車で通勤する場合も公共交通機関での計算額となります。」と書かれていますが、私の勤める自治体とは異なります。 私の勤める自治体では、原則として公共交通機関で通勤しなければなりません。 定期券の購入の検査も、定期的に抜き打ちで行っています。 (実物の確認、名義の確認、ICカード履歴の提出など) 例外的に自家用車通勤用の規定も設けられており、「直線距離×その年度に定めた単価」で交通費を支給します。なお、ガソリン代実費の半分程度の、ものすごく足が出る単価です。そのうえ駐車場も自腹です。 ただし、自家用車で通勤をしようとする場合には、許可申請が必要です。身体上の理由の場合は歩行困難を示した医師の診断書や障がい者手帳の写し等に加え、駐車場を確保した契約書の写し、通勤に使う車両の車検証の写し、任意保険等の写し、誓約書、理由書等を提出させ、審査します。そして自家用車での通勤のほか方法がないと認められる職員のみを認定します。 個人の都合で、「今日は自家用車で通勤したい」ということは、一切認めません。 仮に自家用車で通勤した場合には、通勤とはみなしません。 農業従事については、自家消費で一切出荷しない場合は、許可は要りません。 出荷する場合は、少量でも事前の許可が必要です。 これらは、すべて「私の勤める自治体では」ということで、ほかの地自体とは異なると思います。

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  • 公務員が自家用車で通勤する場合も公共交通機関での計算額となります。 通常、公共交通機関で通勤している者が自家用車で日によって通勤している者もたくさんいますが、事故等何かあったときには問題となるでしょう。 ですから車で通うように申請しておいて、電車で基本通勤するようにしている人が多いです。公共交通機関代はどちらも支給されるのですから。 公務員の副業については、申請をして承認されればOKです。兼業農家の公務員はたくさんいますよ。

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    知恵袋ユーザーさん

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