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有給の買取の金額について お世話になります。 先日会社を退職しました。 有給については買い取るということで、給…

有給の買取の金額について お世話になります。 先日会社を退職しました。 有給については買い取るということで、給与+3万円が振り込まれました。 この金額について、話が違うといいたいのですが、支給額について口できいただけで、証拠がなく、困っています。 1.退職日の話の際、有給消化して辞めたいと社長にかメールで伝えた(小さい会社で、間の上司はいないのでいきなり社長に連絡する) 2.メールの件について、お前の希望通りでいいといわれて、最終出勤日と有給消化が決まった (他の社員もいた) 3.最終出勤日まであと一週間くらいのときに、有給は買取ると言われた (社長と自分のふたりきりのとき) 消化じゃなかったのか、ときいたが、買取はきっちりするからどっちでもいいだろと言われた。 買取ならいくらになるのかときいたところ、 まだ計算してないからな、でもいつもの給与より多くなると思うと言われた。 この時点でわたしは最終の給与と別で有給買取がこれまでの毎月の給与くらいもらえるものだと思った 最終給与のときに有給買取ぶんもまとめてふりこまれるかときいたが、10月に振りこもうかと思ったが、そうだな、と言われた 金額についてはふれず、まとめてふりこんでくれるんですよねとメールで念押し 4.今日が最終給与で、いつもの給与より3万円くらい多い額だった あわせて有給買取分もふりこんだのだろうか、それなら買取は3万円なのだろうか、とモヤモヤ 社長に電話して、買取は3万円なのか、それならなぜそういう計算になったかとききたいが、金額は確認していなかったので、なにを言われてもしかたないだろうか 冷静に電話したいのでこちらへ質問しました。 すみませんがお知恵をお貸しください。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    有給の買い取りは会社の義務じゃないはずです。 買取をキチンと実施している会社なら、就労規則に有給1日の買い取り額が記載されている場合もあります。 相談者の方がお勤めしていたのは、ワンマン社長の中小企業でしょうか? (自分の経験ですが)そういう会社って就労規則があっても、社長の気分次第でコロコロと規則も約束も帰られちゃうんですよね。 相談者様の憤りは理解できるのですが、今回は買取が3万円されただけでも御の字ではないでしょうか。 有給買取の代わりに出勤させられたとか、有給でも出勤させられたわけではないのでしょ。文書からだと有給の買い取りは社長の好意に読み取れます。 それと、有給買取の話の際にきちんと相談者さんは内容を確認するべきでした。お金の話は大事ですから。 買い取られた有給日数と買い取り額が適正かどうかは疑問ですが、最近では有給の買い取りなんてなかなかあることではありません。 モヤモヤされるでしょうが、「3万円しかない」ではなく「3万円も貰えた」に考えを替えた方がめんどくさいことが起きなさそうです。 後任者が現れるまで退職させないなんていうブラック企業がうじゃうじゃしてますから。

    2人が参考になると回答しました

  • どうもいい加減な回答が見られる。 有給の買い取り額なんか、就業規則に記載するわけがない。 1万円だろうが、1000円だろうが質問者に文句を言われる筋合いはない。

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    ID非表示さん

  • 有給の買取に関しては、法的な取り決めはありません。就業規則に記載はありませんかね。 根拠として、御自分の給与から時給を出してx8時間x取得する予定の有給日数で出すことは出来ますが、確実にもらえるかは交渉次第になります。

  • どうもいい加減な回答が見られます 有休の買取りを制度化すれば有休の取得に弊害を及ぼす可能性が多く認めれないというのが通則のようです ですが、今までの前例として問題視がされてない(だからいいであろうということ)のは、退職の時に本人が有休の希望するのに会社側が、引継ぎや、業務の都合上出勤を要請した時はその日数分の対価を払って出勤をお願いすることは問題ないとされています ではこの金額はいくらか? これは就業規則で定める必要がありますが ですから、1000円でもいいか?これはだめでしょうね 通常は有休の一日分の対価計算がされるのと同等視でなければなりません 有給休暇を取得した日の賃金は就業規則等で定めるところにより、次のいずれかの方法により計算します。 (1)平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの賃金) (2)通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金) (3)標準報酬日額(健康保険法) のいずれかの方法により算出します。(就業規則・労使協定等の定めによります) ということでお書きになった30,000円が妥当かどうかは書かれた範囲内では判断はできませんが参考にしてください

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