教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

みなさんどうぞ知恵をお貸しください。 今の会社に勤務して2年経過しております。 特定労働者派遣業の正社員として勤…

みなさんどうぞ知恵をお貸しください。 今の会社に勤務して2年経過しております。 特定労働者派遣業の正社員として勤務しております。 入社して半年?経過すれば有給休暇が発生し、 それを使用した時は通常勤務している状態と同等の支給をされる思っていたのですが、 そうではなく6000円の支払いに減額されます。 これって法的にどうなのかなと思っているのです。 どうぞ皆さんよろしくお願いします。

続きを読む

202閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >今の会社に勤務して2年経過しております。 >特定労働者派遣業の正社員として勤務しております。 >今の会社に勤務して2年経過しております。 >特定労働者派遣業の正社員として勤務しております。 >入社して半年?経過すれば有給休暇が発生し、それを使用した時は >通常勤務している状態と同等の支給をされる思っていたのですが、 >そうではなく6000円の支払いに減額されます。 仮に1日あたりの賃金が=10,000円としたら、 年次有給休暇取得日への賃金充当が6,000円なので、 年次有給休暇を1日も取らない月に比べたら、 月収が=4,000円少ない、ということですね。 >通常勤務している状態と同等の支給をされる思っていたのですが、 そうですよね。 完全月給制の場合は、ほとんどの会社が同額充当なので、金額不足額は発生しないのが普通ですね。 日給月給制の場合でも、同額充当する会社は少なくないです。 時給制の場合は逆転して、金額不足するケースのほうが多いようですが。 ********************************* >これって法的にどうなのかなと思っているのです。 実は【年次有給休暇日の賃金の算定法】については、労働基準法第39条第7項の規定により、以下の3種類の方法が有るのです。 1.【通常の賃金単価】を用いる方法。 2.【平均賃金】を用いる方法。 3.【健康保険法第3条の標準報酬日額】を用いる方法。 注 1か2を採用する会社は【就業規則】にその旨明記する必要あり。 3を採用する会社は【就業規則に明記+労使協定の締結】が必要。 労働基準法(年次有給休暇)第39条第7項(抜粋) ===「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。」 ********************************* >6000円の支払いに減額されます。 推測ですが、たぶん質問者さんは【2.平均賃金】を適用されてしまったようですね。 【平均賃金】の算式を後述しますので、実際の数字を代入して、6,000円になるかをご確認ください。 なお、もしも、会社が【就業規則】に【平均賃金方式で算定する】と【記載していない】なら、労働基準法違反です。 ********************************* 上記【2.平均賃金】の【算式など】について ***************** 【平均賃金】の算式は=2種類=下記①②が有ります。 ①【平均賃金】=【算定事由発生日以前3か月間の賃金総額】÷【算定事由発生日以前3か月間の暦日数】 ②【平均賃金】=【算定事由発生日以前3か月間の賃金総額】÷【算定事由発生日以前3か月間の実労働日数】×【60%】 ***************** ①が【平均賃金】の算式としての基本です。 ②は【最低保障】の意味を持ちます。 【完全月給者】は【①が最適】です。 【日給月給者/日給日払者/週給者/時間給者】は、①と②で、【算出金額が多くなるほうの算式】を適用するのが最適です。 ***************** 【平均賃金】算式の【賃金総額】に【含める】のは、 =当該期間に支給されたすべての【恒常的な賃金項目】です。 ↓ =例えば、基本給、時間外手当、深夜手当、法定休日勤務手当、職務手当類、皆勤手当、昼食補助手当、通勤手当(支給済み6ヶ月定期代も全額算入)、などです。 【平均賃金】算式の【賃金総額】に【含めない】のは、 =【臨時に支給された項目】です。 ↓ =例えば、年2回の賞与、退職金、結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、などです。 ***************** 【平均賃金】の【算定ルール】は、下記の通りです。 ↓ =【算定事由発生日そのもの】は含めず【その前日から3カ月間以前】。 =【算定事由発生日以前3か月間】は【直前の賃金締切日から起算】。 (入社後3カ月未満であっても、直前の賃金締切日から起算します)。 ↓ =業務上災害による休業、産前産後休業、会社都合の休業、育児・介護休業は、賃金総額と暦日数から除きます。 ↓ =試用期間も、賃金総額と暦日数から除きます。 =ただし、試用期間中に平均賃金を算定する事由が生じた場合は算入します。 =入社後3カ月に満たない場合は、入社後の期間で計算します。 ***************** ちなみに、【平均賃金】は、以下の手当類を算定する場合にも用いられます。 ①解雇予告手当=平均賃金の30日分以上。(労基法第20条) ②休業手当=1日につき平均賃金の6割以上。(労基法第26条) ③災害補償等=労災の場合。 ④減給制裁の制限額-1回の額は平均賃金の半額まで。 (何回も制裁する時は、支払賃金総額の1割まで)(労基法第91条) ********************************* 以上です。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる