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労災保険(通勤災害)について教えてください。 これから原付で職場まで通勤しようと思っています。通勤経路は複数あって…

労災保険(通勤災害)について教えてください。 これから原付で職場まで通勤しようと思っています。通勤経路は複数あっても大丈夫なんでしょうか?合理的な理由があれば複数あってもいいと聞きました。 普段の通勤経路は自宅→職場→自宅になるのですが、大学に通っているため、大学がある日は大学帰りの道で職場まで通勤しようと思っています。 職場は自宅と大学の間にあるため、大学帰りにそのまま職場まで行った方が都合がいいのですが、これは合理的な理由になりますか? 自宅→職場→自宅 自宅→大学→職場→自宅 のどちらの経路で通勤中で事故になっても労災保険は降りるのでしょうか? 無知ですみませんがよろしくお願いします。

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回答(5件)

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    >大学帰りにそのまま職場まで行った方が都合がいいのですが、これは合理的な理由になりますか? 合理的な通勤経路になります。 必ず「自宅↔︎職場」間の災害でないと通勤災害が認められないということはありません。

  • 「逸脱、中断の例外」が認められるのは、本来の経路に戻った後の事故についてです。 したがって、下図の例では、b区間(逸脱)からa区間に戻って事故が起きた場合は認められますが、b区間で起きた事故については認められません。 自宅 <-- a --> 就業場所 <-- b --> 大学

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  • 逸脱、中断の例外 (2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 これに該当するなら労災は認められる

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  • 労災保険において「通勤」とは、 『就業に関し、次に掲げる移動を、 (1)住居と就業の場所との間の往復 (2)就業の場所から他の就業の場所への移動 (3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動』いいます。 (1)の場合の「住居」とは『労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。 したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。 さらに、通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、家族の住居とアパートの双方が住居と認められます。』です。従って大学は含まれません。 次に(2)は、新たに追加された規定で、複数に雇用される場合のケースです。A社からB社に移動する際というわけです。 (3)は単身赴任や転勤で、以前の住居に帰宅した場合にそこから赴任先へ通勤するケースです。 これより住居→大学→バイト先において通勤と呼べるのは、住居からバイト先への合理的経路から離れ大学への通学経路及び大学からバイト先への通勤経路において、元の住居とバイト先の合理的経路に復帰するまでの間を除いた経路上ということになります。 簡単に言えば、住居とバイト先の合理的経路から外れ、大学へ行くための経路は通勤災害にはならないということです。

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