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登録販売者と薬剤師の資格はどう違いますか?また登録販売者、薬剤師になるためには大学、専門学校など、どんな学校に進学して卒…

登録販売者と薬剤師の資格はどう違いますか?また登録販売者、薬剤師になるためには大学、専門学校など、どんな学校に進学して卒業しないとなれませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    登録販売者は高校を卒業していれば誰でもなれると思ってOKです。 薬剤師は大学の6年制薬学部を卒業しないとなれません。 登録販売者は所謂ドラッグストアのみで使用可能な資格で、薬剤師はドラッグストア・薬局・病院や製薬会社などで働ける資格です。 ドラッグストアでも、医薬品の販売出来る範囲に差があります。 登録販売者は薬剤師の下位資格なので、薬剤師は登録販売者の出来る仕事は全て出来ます。 ざっとこんな感じです。

    なるほど:1

  • 登録販売者は一般用医薬品(OTC)の2類までを販売できるものです。 一般用医薬品と言うのはよくTVCMなどで見るようなお薬をイメージしてもらえればよいかと。リスク分けされているのですが2、3類を扱えるものです。 受験資格は特にないので受験しようと思えばだれでもできます。 参考書等は書店で購入できますし通信教育もあります。とくに学歴は必要ないのですが専門学校もあります。 都道府県が実施する資格となります。 薬剤師は薬剤師免許が必要で免許取得は薬剤師国家試験に合格が必要です。 薬剤師国家試験を受けるためには大学の薬学部の薬剤師養成課程を卒業した人に限られます。薬剤師養成課程は現在6年制です。 薬剤師は一般用医薬品だけではなく医療用(病院で出てくる薬)を含めた薬まで扱え調剤することができます。 薬あるところには薬剤師ありという感じで薬局だけではなく病院にもいますし、卸や製薬会社の責任者は薬剤師です。 また行政関係など薬学部の知識を活かして働く道もあります。 薬の専門家、薬物治療に関わる専門職としての資格が薬剤師となります。

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  • 登録販売者 一般医薬品の第2類までを販売することができる。 資格ではなく、都道府県知事の登録 薬剤師 第1類を含め全ての一般医薬品の販売をする事が出来る 処方箋調剤ができる 薬局を開局する事が出来る 医薬品販売業の管理薬剤師になれる 麻薬調査官になれる 薬に関する唯一の国家資格 なるためには、平成27年4月時点では 登録販売者 試験の受験資格は学歴年齢不問 都道府県で開催される試験に合格して、都道府県知事の登録を受ける 登録の条件として試験合格後 (a)都道府県に販売従事登録申請を行い、「販売従事登録証」を発行 (b)薬剤師、または店舗管理者、管理代行者の要件を満たした登録販売者の管理及び指導の下、2年間の実務経験が必要 薬剤師 6年制の薬科大学または薬学部を卒業し、薬剤師国家試験に合格する 以上です

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