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退職した会社から仕事で使っていたトラックの修理代を全額請求されています。

退職した会社から仕事で使っていたトラックの修理代を全額請求されています。最初は、保険で修理するので、免責分の5万円を負担するように言われていましたので、お金を用意していましたが、現在は『保険を使うかどうかは検討中。保険を使わなかった場合は、同封の見積書の額を支払うように。』との事で、修理代の全額である約22万円もの額を提示されました。また、その中には明らかに私に心当たりの無い個所の修理代も含まれたいます。その上、『修理中の代車費用も払うように。今後ほかに修理個所が出てきたら後日請求する』との事です。 どうすればよいでしょうか? 心当たりのない個所の修理代は、払うつもりはないですが、いつまでも請求されそうでビクビクしています。いつまでも間違っているのを知っていて請求を言ってきた場合、相手が『詐欺未遂罪』『恐喝罪』に触れる可能性はないのでしょうか?(素人の浅知恵ですが) 弁護士先生等にお願いすれば良いのでしょうが、財力がありません。 宜しくお願いします。

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回答(10件)

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    私の回答は後述しますが、私の考えを質問者さんが理解しやすいように、先にあえて既出9名様の御回答への感想を書きます。 良回答が続いていますね。 #1=kazunariasaさん=質問者さんは従業員だったのでそれが基本です。 #2=memopadwindowsさん=全面的に同感です。説得力MAX。 #3=sos2isan9さん=全面的に同感です。私も全く同じ考えです。 #4=samugaripieroさん=痛快なご示唆です。同感です。 #5=kazunariasaさん=会社側の本音を上手く再現しておられます。 #6=michiyo_kanae_mamaさん=全面的に同感。私も全く同じ考えです。 #7=kitamo_kunino_umaさん=後ろから二つ目の段落などまさに正解。 #8=yc_zlwodさん=会社側の弁護士はこう答えるというお手本ですね。 #9=bs124pさん=特に中段と後段が大正解ですね。 ********************************* >退職した会社から >仕事で使っていたトラックの修理代を全額請求されています。 修理代【全額請求】は、理不尽な見当違いです。理由は後述します。 >その中には明らかに >私に心当たりの無い個所の修理代も含まれたいます。 そもそも請求全体が【だいぶ日にちが経過してから】なので、請求全体に関する会社の言い分の立証は困難なはずです。 もちろん、心当たりの無い個所の修理代は、きっぱり拒否。 >修理中の代車費用も支払え 代車費用の【全額負担】も理不尽な見当違いです。理由は後述。 >今後ほかに修理個所が出てきたら後日請求する 不動産の瑕疵担保責任じゃあるまいし、ここまできたら、恐喝に近いですね。理不尽な嫌がらせだと判断される言い草です。 ***************** >心当たりのない個所の修理代は、払うつもりはない はい、それが正解です。日にちが経過してからの話なので、請求全体の正当性を、会社が自ら証明するのは極めて困難なはずです。 心当たりのない個所の修理代まで請求してくるのは、詐欺に近い愚かな行動です。 【刑法上の詐欺罪】(刑法246条)(抜粋)・・・・・・人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 【民法上の詐欺】(民法96条)(抜粋)・・・・・・詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 ***************** >いつまでも請求されそうでビクビクしています。 質問者さんが、心当たりのない個所の修理代も含めて約22万円全額支払えとか代車費用とか追加修理代とかで【恐怖】を感じた時点で、会社の脅迫罪の基礎要件はほぼ成立します。 >弁護士先生等にお願いすれば良いのでしょうが、財力がありません。 対策についても後述します。 ********************************* <質問者さんは自己負担すべきか?> ↓ 損害賠償義務がゼロというわけでは無いです。 自己負担率%の判例は、次の段落に例示します。 【民法第709条】・・・・・故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 【民法第715条3項】従業員が事故を起こし、他人に損害を与えた場合、会社は責任を負います。その場合、損害を賠償した会社は、従業員に対して、【求償権】を取得します。 【民法第1条(2項3項)】・・・・・権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。権利の濫用は、これを許さない。 ********************************* <会社の責任は<どうか?> ↓ 当然、使用者としての会社の責任は有ります。 【民法第七百十五条(使用者等の責任)】・・・・・ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 ********************************* <それなら、今回の質問者さんは、どれぐらい自己負担すべきか?> ↓ 後述する4つの裁判の判決では、 ①=自己負担【5%】 ②=自己負担【25%】 ③=自己負担【25%】 ④=自己負担【20%】 ↓ 【質問者さんの過失の程度が標準的なレベルであり】、 【会社の安全運転指導義務や安全確保機器装着なども標準的な場合】、 ↓ 質問者さんの自己負担率%は=【20%】が妥当だと考えます。 ↓ あと【何の20%なのか?】ですが、 ①保険修理免責分=5万円 ②修理代実費=約22万円 ③修理代実費約22万円+代車費用想定8万円=30万円 ↓ ①保険免責=5万円×【20%】=自己負担10,000円 ②修理実費=22万円×【20%】=自己負担44,000円 ③修理・代車=30万円×【20%】=自己負担60,000円 ↓ 会社が保険に加入していたのは事実なんですし当然のことなので、掛け算するのは当然、保険免責=5万円に、です。 ↓ なんなら今後保険料が割高になる分(5年間で10万円としたら)、 ④(保険免責5万円+割高分補償10万円)×【20%】=自己負担30,000円 ↓ この3万円という額が、妥協+妥結に最適な金額だと考えます。 ↓ もちろん交渉の一番最初は【①自己負担10,000円】で切り出して、のちに質問者さんが譲歩した結果【④自己負担30,000円】で着地です。 ********************************* 【裁判の判決】 ①【判例】地裁+高裁 【平成12.11.21京都地裁判決】+【平成13.4.11大阪高裁判決】 http://rodosoudan.net/blog-entry-141.html (抜粋)・・・・・・この事案は、トラックの運転手をしていた従業員が、業務中にスリップ事故を起こし、会社の4トントラックを損傷させたとして、会社が従業員に対して、修理費用等を請求した事案です。 ・・・・・・京都地裁判決は、会社が請求出来るのは「損害の公平な分担という見地から信義則上相当な限度に限られる」としたうえで、重大な過失があったとは言えないことほか数点の会社落ち度を指摘して、会社が従業員に対して請求出来るのは、損害額(修理費用)の【5%】の限度にとどまる、と結論づけました。 ・・・・・・会社がこれを不服として控訴した大阪高裁でも、同じ結論が維持されています。 ②【判例】最高裁 【最一小判 昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁】・・・・・労働者が職務遂行によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として第三者に損害賠償を支払ったのち、労働者に求償(民法715条3項)を請求した場合にも、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、労働者の責任を制限した結果、賠償額の【2割5分】に限って責任を認めました。 ③【判例】地裁 【名古屋地判 昭和62.7.27 大隈鐵工所事件】・・・・・労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、損害額の【2割5分】に限って賠償責任を認めました。 ④【判例】 【名古屋地裁昭和59年2月24日判決】 使用者がその事業の執行につき被用者が起こした自動車事故により損害を被った場合において、使用者の被用者に対する賠償及び求償の範囲は信義則上損害額の【2割】に制限されるとした ********************************* 対策 労働条件トラブルの被害者のための「相談先と対処法」 (私のまとめノートです) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n349960 ↓ お薦めステップは、下記の通りです。 特にお薦めは、⑤~⑦~⑥~③、です。 ↓ ②厚生労働省の、全国の【 総合労働相談コーナー 】への相談 ③厚生労働省の、全国の【 労働基準監督署 】への相談 ⑤【法テラス】の無料法律相談=30分×3回 ⑥【特定社会保険労務士】への有料依頼 ⑦【弁護士】への有料相談(最初は=30分5千円など) ⑧【紛争調整委員会による斡旋】 なお、会社から質問者さんに対する、脅迫/強迫/威力業務妨害/恫喝/詐取容疑が濃い請求/に関しては、警察に告発するのが良いです。 ********************************* 頑張って下さい。ご健闘を祈ります。以上です。

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  • 専門家の回答

    回答が割れていますね。 実はこれが正しいのかもしれません。 車の修理費の問題となると、民事の問題ですので、法律で「バッサリ」割り切れるものでは無いんですよ。 事故の状況やその他(質問者様の通常の乗車状態や運転に関して)も関係してきます。最終的にはそういったことも考慮に入れて裁判で決着を・・・となるのでしょうが、まずは会社と話し合うことが必要かと思いますよ。 確かに会社にも「使用者責任」というものがあり、修理費全額を支払えというのは少し無理があるように感じます。ただ、これは会社の正直な思いだとは感じます。 他の方も書いていますが、「保険料も会社が払っていたんだぞ」という思いですよね。 ここで、止まっていても話が進みませんから、お近くの労働基準監督署内にある「総合労働相談コーナー」にご相談頂くのがよいかもしれませんよ。 場合によっては、会社に対して「使用者責任」や「判例による労働者への損害賠償」に関して話をしてくれた上で、冷静に話し合うように会社に連絡をしてくれることもあります。 まずはご相談ください。

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  • 会社とすれば貴方の過失で事故を起こし、その挙句にげるように退職された。違います?? 会社も始めは免責5万円で済ますつもりが、退職され感情的になり、全額を請求しているのでしょうね。 会社側が保険を使わず、全額を請求する権利もありますが、通常はこの様な事故を想定して任意保険に加入されているのです。故意の事故でない、過失事故であれば会社側が裁判を起こしても判決は免責額5万円以上にはなりません。 貴方が誠意で免責額5万円を支払う気持ちがあるなら、その旨を伝え、それでも全額を支払えと言うのであれば、裁判でも何でも起こしてもらいましょう。 裁判すれば5万円も支払うことにならないかもしれません。

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  • 一切支払う必要が無いという回答に、勇気をもらっているようだが それ、ウソだからな。 全額はともかく、会社が労働者に損害賠償請求してはいけないなんて決まりはない。 それから、労基に行っても、何にもならん。 自分に損賠賠償責任が無いというなら、堂々と受けて立てばいいだけ。 質問者が支払う意思を見せない状況で、会社が払うよう要求しているなら、会社側が質問者に損害賠償責任があることを証明しなければならない。 つまり、会社が質問者に損害賠償請求訴訟を起こすわけだ。 自分に非が無いなら、受けてたてばいい。 もし、裁判で損害賠償責任が立証されたら、その分は支払わなくてはいけない。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • トラックの修理に関して、最初から会社と何らかの取り決めがあって、労働契約でも、就業規則でも、会社と貴方の間だけの内規でも、なんでもいいんですが、そこで支払いについての定めがあるかないかが、まず問題です。 そこで何らかの取り決めがあり、在職時に合意しているもことなら、その範囲での賠償義務・支払義務はある、と見るべきでしょう。 しかし、そういう支払の約束を、予めしていない部分については、任意・私的に請求されていることであり、貴方が「請求する根拠がない」と拒否するのも自由です。 それでも相手が私的な請求を繰り返すようであれば、それは強要、脅迫であり、「何も謂れのない金員を、しつこく請求され続けていて、生活を脅かされている」と警察に相談することも可能です。 (請求根拠のあるものなら民事ですから警察は介入しませんが、根拠なく金払えは恐喝ですから) 『私は払う気がないから、これ以上は請求しないでくれ。今後、根拠のない請求は警察に恐喝されていると相談する。請求するのなら、裁判でも起こせばいい』とでも返事をして、今後、会社と個人での話はお断りする姿勢をはっきりと示すべきです。 あとは、会社が、本気で請求して、金をとる気があるなら、実際に裁判でもするでしょう。 しかし、それは、司法の場で、「本当に、それは貴方が支払うべきだと、法的にも解釈されるものか?」が明らかになるだけですから、別に何も怖いことはありません。 民事ですから、前科がつくわけでもありませんし、「法律でも、これは払わなければいけないものですよ」という結果で出てしまえば、貴方も納得して払うことになるでしょう。 まぁ、ほとんど、全額を支払えと言うような結果は出ないと思いますが。 そもそも、20万程度の修理代のため、しかも、請求に無理がある内容で、会社が余計な費用を掛けて裁判をするとは思えません。 貴方が「法的な場で請求されようと、一向に構わない」という強い姿勢を示せば事足りると思います。

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    ID非表示さん

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