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辞めた仕事場の給料や交通費について教えて下さい。 私は8月3日から就職をしましたが、社長の嫌味や、来月から完全歩合…

辞めた仕事場の給料や交通費について教えて下さい。 私は8月3日から就職をしましたが、社長の嫌味や、来月から完全歩合に雇用内容の変更などで31日の出勤時に辞めたいということを伝えました。 契約書には試用期間は基本給18万+達成金(歩合)と書いてあったにも関わらず、来月から完全歩合に変えると言われ、辞めるといったら結果を残してないから今月分の給料も払わないと言われたようなブラック企業でした。 今月分の給料については請求書を会社に送るつもりです。 そこでいくつか質問があります。 ①土日休みの会社のため、契約書が3日からになっています。また、31日(月)にその場で退職届けを書いたため28日付で退職と書かされました。 しかし、1日、2日出勤していなくてももし今月で辞めていなかったら18万もらえていたはずだし、28日付で退職と書いたが、実際今月仕事していないのは31日だけのため、18万を31日で割り、30日分の174194円請求しようと思っているのですがこの請求の仕方は間違っていますか? ②契約書に交通費実費支給と書いてあり、今月はお盆休みなどがあったため出勤日数が少なく、定期の方が数百円高かったがほぼ変わらなかったため定期を買いました。 しかし辞めるときに給料は払わないけど、交通費は日割りで払うと言われ給料日に振り込むと言われました。 定期代は12210円で出勤日数は17日のため日割りにされると7000円弱?くらいしか払われないと思うのですが、実際定期じゃなかったら片道329円なので1日658円×17日で11186円になるのに日割りっておかしくないでしょうか? 定期代を日割りにすることが妥当なのですか? ③契約書に『試用期間』と『使用期間』が半々くらいで使われているのですが、使用期間の方は単なる誤字なのでしょうか? ちなみに『使用期間18万』と『使用期間1ヶ月以内の退職、解雇は賃金をお支払い出来ない場合がありえる』という文章に『使用期間』という言葉が使われていて、その他は『試用期間』と書いてあります。 ④労働基準監督署に行ったところ最初は自分で会社宛に請求書を送り、払わなかった場合は労働基準監督署からの注意、それでも払わなかった場合は民事などになると言われましたが、どの段階で会社の名前に傷がつく?事になるのでしょうか。 (会社の名前に傷がつくという事になる前に払うのではないかな?と思ったので質問させて頂きました。) 最初は社長もすごくいい人でしたが、徐々に嫌味がひどくなり、やめると言ったときには『何?結果残してないのに給料払えっていうの?』と基本給が設定されてるにもかかわらず言われたので相当なブラック企業だと思います。 当たり前のことですが、結果を残してない辞める人間になるべくお金を払いたくないと思います。 なので交通費も定期を日割りにしたのではないかと正直社長の計算の仕方を疑っています。(日割りが一般的なら申し訳無いですが…) 労働基準監督署にも行きましたが、金額の事は自分で決めるものと言われ、一般的にはどういう計算の仕方が正しいのか分からず困っています。 ちなみに月末〆のため、今月働いていないのは31日だけです。 労働基準監督署には、31日も私は出勤し、辞めると告げた時に『いるだけ迷惑なので帰ってください』と会社側が言ったため、私自身は出勤してるということで18万でもいいのでは?とは言われたものの、その日は退職届けだけ書いて帰ってるのでさすがにそれを請求するのは申し訳ないと思い18万を31日で割り、30日分もらうという風に自分なりに考えました。 すごく長文になってしまいましたが、分かる方回答宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >来月から完全歩合 サラリーマンにおける完全歩合制すなわち100%出来高払制は【労働基準法】と【最低賃金法】に違反します。 労働基準法(出来高払制の保障給)第二十七条・・・・・・出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、【労働時間に応じ一定額の賃金の保障】をしなければならない。 この【労働時間に応じ一定額の賃金の保障】というのは【固定保障給】のことです。 ちなみに化粧品訪問販売などの完全歩合セールスマンは、サラリーマンでは無くて【個人事業者】なのです。 最低賃金法第9条第15条で、地域別・職種別に1時間あたりの最低賃金額が規定されているので、完全歩合制で全く成果を上げられなかったとしても、会社は、労働時間×最低賃金という最低限の金額を、労働者に対して支払う必要があることになります。 全国の最低賃金額 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ ********************************* >契約書には試用期間は基本給18万+達成金(歩合)と書いてあった >にも関わらず、来月から完全歩合に変えると言われ 労働者の合意なく労働契約を会社が勝手に変更するのは、【労働契約法】(労働契約の内容の変更)第八条に違反しています。 >辞めるといったら >結果を残してないから今月分の給料も払わないと言われた 既述の通り、【労働基準法】と【最低賃金法】そして【労働契約法】に違反します。給料の不払いなんて、最悪のブラックです。 >今月分の給料については請求書を会社に送るつもりです。 あとあとのために請求書送付の証拠を残す必要が有ります。 内容証明郵便を使えば、証拠が手元に残ります。 配達証明も付けておけば、配達日証明もが手元に残ります。 http://homepage3.nifty.com/tk-9393/naiyou.html ********************************* >①~~~この請求の仕方は間違っていますか? 質問者さんの1ヶ月は、労働契約起算日から1ヶ月すなわち8月3日~9月2日です。契約書には試用期間は基本給18万+達成金(歩合)と書いてあったとのことなので、達成金(歩合)はゼロ円としても、基本給18万は【日割】でもらう権利が有ります。 広く認知されている算式は、下記の①②③です。④は特殊です。 ①【暦日(れきじつ)基準】 ②【当月の所定労働日基準】 ③年間ベースでの【月平均の所定労働日基準】 ④零細企業で見られる【我流アバウト方式】 その会社が使用する算式は、就業規則または賃金規程に定めます。 ちなみに、労働基準法等には、日割りの仕方の規定が無いです。 なお、質問者さんの在籍最終日は本来は=退職届を提出した8月31日ですし、帰れと命令されたので帰宅しただけなので、やはり在籍最終日は=8月31日です。 ①暦日基準 = (月給)÷(1ヶ月勤務期間)×(在籍日数) =(18万円)÷(8/3~9/2=31日間)×(8.3~8.31=暦日在籍29日間) = 168,387円 ②当月の所定労働日基準 = (月給)÷(勤務期間の所定労働日数)×(実働日数) =(18万円)÷(8/3~9/2=19日間)×(実働17日間) = 161,052円 ③年間ベースでの、月平均の、所定労働日基準 = (月給)÷(月平均の所定労働日数)×(実働日数) =(18万円)÷(仮定:22日間)×(実働17日間) = 139,091円 ④零細企業で見られる【我流アバウト方式】 = (月給)÷(1ヶ月勤務期間)×(実働日数) =(18万円)÷(8/3~9/2=31日間)×(実働17日間) = 98,709円 ********************************* >交通費は日割りで払うと言われ給料日に振り込むと言われました。 この言葉の一般的な解釈では=(初乗り運賃の往復分)×出勤日数、 すなわち=(片道329円×2)×17日間=11,186円と解釈するのが一般的です。(社長が、定期代を日割りにすると言ったのなら、定期代の金額を日割りにすると言うのは、論理的に間違っているし、極めて不合理だと反論できます)。 >契約書に『試用期間』と『使用期間』が半々くらい もちろん【試用期間】が正しいので、『使用期間』も正しくは【試用期間】のつもりの契約文面です。 >【契約書=使用期間(試用期間)1ヶ月以内の >退職、解雇は賃金をお支払い出来ない場合がありえる】 こういう契約文言も、法的に、無効です。 既述の通り、【労働基準法】と【最低賃金法】そして【労働契約法】に違反します。 >どの段階で会社の名前に傷がつく?事になるのでしょうか。 傷がつく云々は別として、一般的に会社や社長が困惑するのは、労働基準監督署が是正勧告した時点でしょうね。 ただしブラック社長は平気ですので、となると、労働基準監督官が、会社と社長を検察庁に【書類送検】した時点でしょう。 http://www.junsuda.com/knowledge/correction/ (抜粋)労働基準監督署から調査にやってくる人は、『労働基準監督官』といって厚生労働省の職員ですが、『特別司法警察職員』として労働関係の犯罪を捜査し、逮捕も行うことができる権限を持っています。 ********************************* (続きます)

  • これからの給与の方法(完全歩合制)の方はあなたに関係ないんで法律的なことは別にしときます 私は人事担当者としてこのような方はよく直面してます ①あなたは、8月31日は仕事をしてないのですね? あなたは8月3日~働いてます 1日、2日も働いたことにしてくれって言うのは虫が良すぎます また、18万という金額は一か月完全に働いた場合であって、完全月給制でないか月給日給ではないかと思います ということで17日間働いているのですね 請求方式としては18万頂戴という文章はいいとは思いますが、無理でしょうね 計算方式としては 180,000円÷(当月出勤しなくてはならない日数※1)×(あなたが出勤した)17日=で得られた金額です ※1=8月1日~8月31日は会社が定めた営業日(勤務日)です 紛争になった場合は、最終的には裁判所の調停官の計算方式になります ②交通費の支給基準は会社の規定がいかがなってるかによります ただ、請求ですので一応一日の交通費×出勤日数で請求しましょう ➂これはどのような理解するかですが 『使用期間1ヶ月以内の退職、解雇は賃金をお支払い出来ない場合がありえる』 これは、労働者としての、使用期間でしょうね ただ、この契約をすることは自由ですが、労基法上は違法になります 無視すればいいことです すなわち、勤務期間によって賃金は払わないという契約は無効になるということです。賃金は払わなくてはなりません。このようなカットは違法です ④会社が傷つくから払うなんて甘いことはだめですよ こんなことを平気でする企業ですからね 傷がつくのは、未払いにした段階で、世間に広まった場合です 裁判で負けて払っても、公表されるわけではありませんのでね (結論です) 今回のことを読みますと、相手もしたたかです 自分で全部することは難しいかもしれませんし、(失礼ですが、私に言わせれば)あなたの書いてることは虫が良すぎて、もし紛争になれば赤子の手をひねるくらいの相手です 一度《法テラス》に相談してみてください そこは無料相談ですが、最善の方法でアドバイスをくれると思います

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  • 雇用契約を一方的に変更された事で勤務継続が不可能になった。雇用契約の一方的な変更は法的に違反していると言うことで18万全額要求したらいいと思います。 会社都合と言うことで予告手当てして貰ってもいいと思います。 金額の計算は、締め日や給与形態が分からないので何とも言えません。

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  • 基本給が18万なら、18万円を請求すれば良いのではないでしょうか? そうすれば、会社も独自に計算した対案を出してくると思いますよ。 会社側が払わないなら、監督署からの指導、または少額訴訟に移行すれば良いだけです。 会社の対面は、気にする必要は無いと思いますよ。 あなたにとっては、すでに他人ですから…

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