解決済み
1時間単位での有給休暇について。 労働基準法39条には 年次有給休暇の時間単位付与で労使協定により 年間5日の範囲で~と有ります。勤務先には従業員代表が居まして今回会社に要望して欲しいと依頼しました。 従業員代表も会社側に要望しますと話をしてくれました。 従業員代表と会社の話し合いは月に1回開かれていまして 話し合い自体を拒否するような事は今まで1度も有りませんでした。 今回の要望ですが会社側が拒否する事も出来ますか? 労働基準法に時間単位での取得が認められている場合でも 会社は拒否出来るのでしょうか? また、拒否した場合に他の方法は無いのでしょうか?
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回答が複雑になっているようなので最初に整理します。 まず半日単位の年休と時間単位の年休は違います。 半日単位の年休は労使協定が無くても与えることができます。ただし与える義務はないとされています(厚労省通達、平成63年基発150号345ページ)。つまり労働者が希望した場合、使用者が同意した場合に限り与えることができます。 時間単位の年休は平成20年の労基法の改正(施行は平成22年)で導入されたもので、それ以前は認めらていませんでした(ただし労基法が適用されない国家公務員についてはそれ以前からあったそうです)。 これには労使協定を結んで一定の内容を定めなければなりません。 「労働基準法に時間単位での取得が認められている場合でも 会社は拒否出来るのでしょうか?」 労基法は、使用者は労使協定を結んだ場合に時間単位年休を与えることができる(39条4項)としているだけであり、労使協定そのものの締結を義務付けているものではありません(そうならそもそも「協定」ではない)。 「拒否」という言葉が適当なのかどうかはわかりませんが、協定が成立しなければ時間単位の年休はできません。それでも労働者側が希望するのであれば、会社側と交渉を続けるしかないでしょう。
もちろん拒否することができます。労使協定で定めねばならないということは、労使双方が合意も拒否もできるということです。 従業員代表がいるとのことですが、それは労組があるということでしょうか。もし労組もないのに代表者と毎月話し合いの場をもっている会社なら、いい会社といえるでしょう。そのような法的な義務はありませんからね。 ただ時間年休の件については、従業員全体の総意は元より勤怠計算をする担当者意見を聞くことも重要です。人的計算が必要であれば面倒ですからね。従業員側の仲間から反対されることも十分考えられます。
拒否することは出来ます。なぜなら法的に会社が話あいに応じる義務はないからです。 話あいを法的に会社に応じさせるには会社に労働組合をつくるしかないです。労働組合は2人からつくることができます。 労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
協定を結ばなければ時間単位での取得はできません。 以前はすべての日数を時間単位で取得出来たという回答が出ていますが、そんなことはありません。 労働日単位であり、半日休暇を与える義務はない、という行政解釈です。本人が望めば半日休暇を与えてもいいということでしかなく、与えなくてもかまいません。あくまで労働日単位です。
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