教えて!しごとの先生
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長文、乱文申し訳ありませんが、知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。 20代女性事務員です。 今の会社に勤め…

長文、乱文申し訳ありませんが、知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。 20代女性事務員です。 今の会社に勤めて丸5年が経ちます。 (時給の見習い期間数ヶ月含む) 恥ずかしながら、年収280万程です。 今年春に結婚し、新居に引っ越してから、車通勤で往復2時間以上かかります。それだけなら、良いのですが、帰ったら家事〜寝るだけ。の生活で一杯一杯で自分の時間がほぼ無く、転職、退職を視野に入れております。 その際、身勝手ですが、損をしない辞め方、貰える物は貰って退職したいので、ご相談させて下さい。 ①将来的に、、、 妊娠〜産休〜育休を貰い、1カ月だけ復帰して退職。 というパターンが一番理想でしたが、そんな好都合は中々難しく、会社では私の代わりが居ないため、そんな長期のお休みを頂けるか不明です。会社規定には、休暇がとれる旨の表記がありましたが、過去に実績がありません。妊娠した時点or産休取るなら辞める方へ促されると思われます。その際、私は働きたい意思を伝えても、自主退職になるのですか?雇用保険等、受け取れないのですか? ※また、同じような条件の方、先輩方おられましたら、どうされたかなどお話を伺いたいです。 ②冬のボーナスを貰ってから、年明け頃に退職。 この場合は、明らかに自主退職ですが、雇用保険を受け取るには、退職後、どうすれば良いのですか? あくまでも受け取る為の条件、資格を知っておきたく、この場をお借りしております。3ヶ月無職でハローワークへ通わないといけないのでしょうか? 本当に無知で申し訳ありませんが、 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1) 妊娠・出産に伴い所定の期間(出産予定日以前6週間前の日から出産日後8週間後の日まで)について休むことができるのは法律(労働基準法65条)で保障された権利ですから、貴社における前例の有無は関係ないですし、産休をとることを理由として退職に追い込むことは男女雇用機会均等法に抵触します。 2) 妊娠・出産を理由に自身の意思で辞める場合は、特定理由離職者として扱われます。 この場合、離職日以前2年以内に「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上(又は離職日以前1年以内に「被保険者期間」が通算して6ヵ月以上)あれば、基本手当が受けられます。受けられるというのは受給権があるという意味で、労働することのできない法定の産前産後期間(出産予定日以前6週間前の日から出産日後8週間後の日まで)については支給されません。また、 「被保険者期間」とは、大雑把にいうと離職日を起点に1ヵ月毎に区切った各月について、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月を1ヵ月と数えます。 なお、受給にあたり待期期間(失業状態にある日が通算7日)は必要ですが、3ヵ月の給付制限はつきません。

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