解決済み
残業代無しって、労働者は何も出来ないのですか?これまでの「40hのみなし残業、超過分は支払い」をやめて これからはタイムカードも、残業代も無しにするという会社、 残業は軽く40h/月以上のようですが、コレ、違法ではないのですか? 例えば社員全員を役員にしさえすれば違法にもならにのですか? このようなことが通用するのでしょうか? 超ブラックですか? それとも日本ではスタンダードですか。
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労働法に限らず日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりその行為が違法でもそのことを理解して違法だと主張しないと日本の法律ではその権利を保障しないということです。 そこにはそういう部分を知らない無知や知っていても主張しない労働者もいるわけです。また違法だということがわかってもそれを主張する方法をあまりにも多くの労働者が知らなすぎるのです。日本では社会にでたほとんどの労働者が雇用されて働きます。なら学校で雇用された労働者の権利についてもっと教えてもいい気がしませんか?それをしないのはそういう知識をしっかり持った労働者を企業が欲しがるとおもいますか?つまり就職率に影響するので学校でしっかりと教えないのです。 政治のバックにも企業がいますね。なので強制的に学校でそういう部分を教育するように行政は指導しないわけです。だからこそ自分でそのあたりを学ぶしかないわけです。 社員を全員役員にすれば違法にならないのですか...これ自体が分かっていないのでこの説明を会社からされて違法じゃないと言われても反論もできない労働者が多いわけです。 賃金は使用者(会社)から指揮命令下にある時間に対して支払われます。実際に仕事をした時間ではありません。つまり待機時間もそれが命令なら賃金が発生します。 雇用されて働くというのは「使用者から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 役員でなんであろうとこの定義に当てはまれば賃金は時間に対して支払われ基本給というのは最高で法定労働時間(1日8時間、週40時間)の賃金であってそれ以上には割増を含んだ時間外手当てが必要になります。 役員や管理職が残業代が必要ないというのは間違いです。 正確には「管理監督者」の立場にあるものが残業代が必要ないわけです。 この管理監督者はイコール管理職ではありません。これ自体理解していない労働者が多いので会社から管理職だから残業代は支払わないと言われても反論できない労働者が多いわけです。管理監督者とは「会社の経営や人事権に対して権限があり自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬(賃金)があるもの」です。 この定義を満たしていなければ管理職といえども管理監督者には当たらず残業代の支払いが必要になります。実際に過去に会社に対して管理職に残業代の支払い命令が出た裁判はいくつもあります。あのマクドナルドの店長も自分は管理職でも管理監督者には当たらないから残業代を支払えと争ってマクドナルド側は敗訴しました。 ただマクドナルド側が判決が確定するのを恐れて控訴して控訴審でほぼ原告の言い分を飲んで和解しています。事実上の労働者側の完全勝訴です。そういう裁判があったと知っていてもなにか他人事で多くの労働者はそのことを調べないでしょ。 それ以外にも大手の銀行がやはり管理職に総額数億の残業代の支払い命令が出た裁判もあります。 みなし残業もその残業時間の上限を定めてありその時間を超えると支払い気味が発生します。さらにその残業代は基本給に含めることはできません。必ず別の手当てにしておく必要があります。 これぐらいの知識は本当は雇用される労働者は知っておくべきことだと考えます。 これらを知った上でその主張の方法も理解しておくべきでしょう。 大抵の人が思いつくのは労基署ですがそれ以外にも「労働委員会」や「労働相談情報センター」「労働組合(ユニオン)」や裁判でも労働問題に特化した「労働審判」 労働組合の場合は「団体交渉」や「労働争議」、これぐらいの言葉の意味は知っておくべきでしょう。
お怒りなのはわかりますが、なにがどう変わったのか、会社はどういっているのか等怒りの原因をちゃんと説明していただかなければ、アドバイスもできません。 タイムカードも残業代もなしというのは、裁量労働制にするということですか、それともみなし労働時間制にするということでしょうか。 ちなみに社員全員を管理職にして、残業代を払わないというのは違法です。 管理職の実態が無い人間を管理職とするのは名ばかり管理職ということで厚労省や労基署が目を光らせています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf 管理職(管理監督者)とみなされるためには次のようなことが必要とされています。 ・労働条件の決定等に関与している ・出勤・退勤について自由であり、厳格な制限を受けていない ・給与等で地位に見合った待遇を受けている さらに社員全員と言うことになると、管理職の比率が異常ということも摘発の理由になると思います。労基署に申告すれば良いです。
仮に裁量労働だとしても、従業員の健康管理の必要から、労働時間管理を使用者はしなくてはなりません。 また、残業代なしの制度が導入される場合、違法状態になる可能性が高いです。 自己防衛のためにもご自分で労働時間の記録をとって、未払いや過重労働による体調不良に備えましょう。 『しごとダイアリー2』 http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5 を使うのがよいと思います。 解説どおりに書き込むだけで、証拠能力のある記録が作成できます。 こちらに請求実例が紹介されています。 http://matome.naver.jp/odai/2143662469282989301?guid=on&page=1
違法ですね。役職を付けて人事権があれば別ですがね。人事権がない場合は違法。
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