解決済み
急に解雇され、現在解雇予告手当を請求しています。7月31日予告、会社都合により当日解雇という状態です。 原因は、ギリギリ給与等の支出分を払えるくらいの利益はあったが税務署からの追徴金が600万ほどあり、急な悪化により人員削減ということでした。 社長含め10人の小さい会社です。 自分はそれまで営業職として普通に仕事をしていました。 個人としては営業成績も悪くなく、予算に対してはきっちりと達成していました。 本当に突然で、出社したら朝礼で全員に言われました。 今回自分を含め7人が解雇扱いです。 ちなみに解雇理由証明書は社長に書いてもらい、離職票も解雇になっておりハローワークに提出済みで、すでに受理されています。 個人別に社長と話をしましたがその内容は全てレコーダーに録音しています。 労働基準法第20条に基づき、先日封書にて解雇予告手当請求通知書を配達証明で送りました。 本来なら社長が知っていて当たり前の法律だと思うのですが、本人が全く知らなかったようでこちらから請求通知書を送ることになりました。 通知書自体は金額や支払期日等の内容も問題ありません。 期日は第23条に基づき、本書面到達後7日以内です。 労基に一度内容を見せて全体的に問題ないとの事でしたので送りました。 もちろんコピーも取ってあります。 それに対する返信が本日封書で来ました。 支払う意思はあるが半年待ってほしいという内容でした。 その返信の書かれた日付が8月14日だったので、半年ならば2月14日ということになると思うのですが、正直な気持ちとして経営悪化で資金繰りが大変なのはわかるのですが半年というのはちょっと期間的に長すぎると思います。 理由も「今ある在庫を処分するのに半年はかかるから」というものでしたが、再建の計画書もなく漠然と半年と見据えたそもそもの根拠がイマイチ釈然としません。 なので「半年」は納得がいきません。 しかしながら今まで勤めたよしみと言いますか情と言いますか、「7日以内」は厳しいと思うので妥協してもっと近い期日を新たに提示して再度封書にて請求を促したいと思います。 現在2015年8月17日ですが、どれくらいの期限に提示し直すのが妥当でしょうか? その他アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。
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ちょっと、他の方とは違う視点で見ますと、 税務署からの追徴ということは、法人税の修正なんでしょうから、600万円も追徴されると言うことは、ざっと2000万円からの利益が隠されていた、ないしは、経費として認められなかった財産があるということです。 「ギリギリ給与等の支出分を払えるくらいの利益はあったが」といいますが、実は、利益はもっともっとたくさんあったのです。 それが、経営者に現金としてわたっているか、あるいは、経費購入した会社資産・財産とは認められない財物があるということ。 一般に株式会社の役員とはいえ、有限責任であって、個人財産を使ってまでの賠償は不要なものですが、小さな会社では良くあることで、経営者個人と会社の切り分けが不明瞭なこういったケースでは、経営者の個人資産であると主張しても、会社と個人の経理が一体になっているようにみなされて、経営者個人の資産まで入り込んで賠償する義務があるとされます。 税務署に追徴された分、多額の資産を持っているのは明らかなのだから、資金不足など通用しない。 財産処分をすれば支払原資は確保できるはず。 せめて、待ったとしても8月いっぱいくらいにして、支払わなければ、差し押さえ手続きに入るぞ、くらいの返事で良いのではないでしょうか
税務署からの追徴金が600万… 何の追徴金ですか? 脱税的犯罪要素のものでしょうか? この内容が不明なので、何とも言えませんが… この600万を分納にすれば、予告手当の支払に回せると思うのですが。 半年後に本当に支払ってくれるのか、信用出来ないと感じます。 銀行から借り入れても、社員には然るべき時に然るべき支払いをするのが誠意ある経営者の態度だと思います。 参考にならずの回答ですみません。
解雇予告手当は、賃金ではないが、給与と同様の扱いが必要で、通貨払い、直接払いが原則です。 また、即日解雇の場合は、解雇予告手当は、解雇予告期間を短縮するためものであるため、解雇通告と同時に支払わなければならない(昭和23.3.217 基発464号)とされています。。 よって、同時に支払われなかった解雇予告手当を先延ばしするのであれば、遅延利息も一緒に請求しましょう。。。 利息率は5%・・・ 解雇日の翌日から半年後の支払日まで 解雇予告手当額+(解雇予告手当×5%×半年/365日)=・・・・・多額になります。
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