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労働基準を決定するとき効力が強い順に並べると

労働基準を決定するとき効力が強い順に並べると労働契約<就業規則<労働協約<労働基準法 ですが、 労使協定?というのも、労働契約と同様、労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で締結する書面による協定らしいですか、効力の強さは上の4つのどこにはいりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労使協定=労働協約というのは既出回答のとおりですが、個別の労働契約は法律の次に強い効力をもちます。(つまり質問文中の強さでいうと2番目です) 例えば就業規則で始終業時間が決められていると思いますが、労働契約で始業時間を一時間遅くした場合は就業規則に関わらずその時間が適用されます。

  • 法規の効力の順番にいうと憲法>法令(労働基準法などの法律)>労働協約(労使協定)>就業規則>労働契約>業務命令になります。 つまり法的には労働協約と労使協定は同じ効力にはなりますし、労働協約は労働組合がなければ締結できませんが労使協定は労働組合がなくても締結できます。 しかしながら労働組合なき労使協定は、会社が破ってきても裁判などで争わない限り強制力はありません。 なぜなら労働組合なき労使協定は、書類さえ揃えば会社が事実上一方的に締結することはできます。 しかし労働組合をつくり労使協定なり、労働協約をつくるには会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)を行使することができ、団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。(労働組合法7条不当労働行為)参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em もし、労働組合があり労働協約や協定を決める上で団体交渉でごしれたりしても労働委員会という機関に救済申し立てや仲裁、調停、斡旋などを申請し話あいができます。(こちらは労働関係調整法で定められています。)参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em 最後にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em よって法的な効力をきちんと守られるには会社に労働組合をつくり労働協約を締結することです。労働基準法は労働組合法、労働関係調整法(あわせて労働3法)を活用しなければ最低限の労働基準法さえ守られずブラック企業になりやすくなります。

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  • 労働法で言うところの「労使協定」とは、労働者側がだす、使用者の触法行為の免罰書面のことです。(例:36協定=法定労働時間を超えて協定時間まで働かせても、使用者を罰さなくとも良い) 労働条件の合意書でないので、上4つの序列にはまりません。しいて言うなら、労基法の処罰基準の読み替えです。

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  • 労使協定とは労働協約のことですから、就業規則と労働基準法の間に入ります。

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