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海上勤務についての質問です。

海上勤務についての質問です。36協定に厳しい会社で、海洋勤務の場合は1週間勤務1週間休み若しくは、2週間勤務、2週間休みで勤務体系が組まれていました。近年社員の激減に伴い、海洋に2週間勤め(12時間勤務)、1週間休みといったシフトを提示してきました。2週間勤務の12時間勤務だと、月の初めに乗船したとすると、月に21日勤めることなり、月に最大約70時間となりますので、当然反対しましたが、会社側は「船員法」でクリアできると考えているとの回答でした。調べた所、一日8時間、週40時間の勤務が基本となる事が分かりましたが、残業の扱いは労働基準法に法るものと考えてよいのでしょうか?また他に船員法での強みってあるのでしょうか?出来れば会社に反論し、社員を増やす等の対応をしてもらい、勤務体系は変えたくないのでひとつ宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    船員法上は、1日8時間、週40時間が基本ですが、 組合と協定を結んである場合は時間外勤務をさせることができ、 その場合でも最大で1日14時間、週72時間が上限となります。 つまり、40時間を超えた分は残業になります。 (36協定でそのような内容になっていなければ当然できないので、 協定の内容をご確認ください。) 残業の扱いも船員法です。 (労働関係に関しては船員法の方が労基法より上位になります。) 船員法の方が労基法より強いですが、それも雇用とか労災などの関係です。 組合で社員を増やすようがんばってみてください。

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