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失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。 ■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です

失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。 ■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です ■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します) ■3月~4月末は面接予定なし ●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか? ●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか? ●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?

補足

受給中のバイト/受給額について ・1日4h以下労働 ・1日4h以上労働 上記で(失業保険受給額に)違いありますか?損がないのはどちらですか? 1日4h以上労働の場合は、受給が後回しになるだけで、90日の受給は変わらない?ような内容の記載を見ました。受給中のバイトですと長く働く程受給額カットされるのかな(つまり損)と思っていましたが、そうではないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何回も同じような回答をしていますが、 4時間以上の労働時間があれば、 「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。 日数が後ろにずれていく形になります。 ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。 4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。 この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。 収入が高ければ、支払えません。 全額支給の場合とは、 基本手当+収入-1341≦賃金日額の80% 減額支給の場合とは、 基本手当+収入-1341>賃金日額の80% 不支給の場合とは、 収入-1341≧賃金日額の80% 上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。 多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。 ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。 ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。 受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。 減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。

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