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年次有給休暇の付与について 無知なため教えてください。 2011年7月から働いています。 2013年の12月か…

年次有給休暇の付与について 無知なため教えてください。 2011年7月から働いています。 2013年の12月から産休に入り2014年1月末~2015年4月中旬まで育休を取っていました。産休に入る前に有給はすべて消化していたので有給休暇0の状態で産休に入り 復帰時には26日分有給が増えていました。 産休育休の間にも有給が発生することを知らなかったのでありがたかったのですが 次の有給付与はいつになるのでしょうか? また復帰時の26日という数字はどう算出するのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先に念のため、幸い、質問者さんが「産休と育休」として休業なさった日にちは「労働基準法」によって【出勤したものとみなされる】ので【年次有給休暇の付与条件=全所定労働日の8割以上出勤】はクリアしたも同然なので【後述する付与日数の表どおりの年休が付与】されます。 ①産休 労働基準法(産前産後)第六十五条・・・・・「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。○2使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。」 ②育休 労働基準法第三十九条第8項・・・・・「労働者が~~育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、これを出勤したものとみなす。」 関連法「育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。 ******************** >2011年7月から働いています。 2011/7/15から勤務なさったと仮定して以下を書きますね。 年次有給休暇の付与日数表 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html 質問者さんが、毎年ずっと、全所定労働日の8割以上出勤しておられるなら、年次有給休暇の付与日数は、次の通りです。 半年経過した日=2012/1/15===年休の付与日数=10日 1年6ヶ月経過日=2013/1/15===年休の付与日数=11日 2年6ヶ月経過日=2014/1/15===年休の付与日数=12日 3年6ヶ月経過日=2015/1/15===年休の付与日数=14日 >復帰時の26日という数字はどう算出するのでしょうか? 下記の合計です。 2年6ヶ月経過日=2014/1/15===年休の付与日数=12日 3年6ヶ月経過日=2015/1/15===年休の付与日数=14日 (ちなみに年次有給休暇は、2年経過すると時効で消滅します) >次の有給付与はいつになるのでしょうか? 4年6ヶ月経過日=2016/1/15===年休の付与日数=16日です。 その後は、 5年6ヶ月経過日=2017/1/15===年休の付与日数=18日 6年6ヶ月経過日=2018/1/15===年休の付与日数=20日 7年6ヶ月経過日=2019/1/15===年休の付与日数=20日 8年6ヶ月経過日=2020/1/15===年休の付与日数=20日 1回あたりの付与日数は、20日がmaxです。 ******************** 備考 ~~仮定の話~~昔ならどうなった~~ もしも「産休と育休」が「出勤と扱われなかったら」、以下のようなことになります。ご興味があれば、お読みください。 >2013年の12月から産休に入り >2014年1月末~2015年4月中旬まで >育休を取っていました。 産休=2013/12/1~2014/1/29と仮定しておきます。 育休=2014/1/30~2015/4/15と仮定しておきます。 すなわち=2013/12/1~2015/4/15=不就業と仮定することになります。 年次有給休暇の付与条件は=各前年の全所定労働日の8割以上出勤なので、質問者さんの場合、労働基準法上は、下記のような付与だったことになります。 ①ご入社から半年経過した日2012/1/15の半年前は=2011/7/15~2012/1/14は、たぶん全所定労働日の8割以上出勤なさったと仮定すると、【2012/1/15時点での年休の付与日数=10日】 ②ご入社から1年6ヶ月経過した日2013/1/15の1年前は=2012/1/15~2013/1/14も、たぶん全所定労働日の8割以上出勤なさったと仮定すると、【2013/1/15時点での年休の付与日数=11日】 ③ご入社から2年6ヶ月経過した日2014/1/15の1年前は=2013/1/15~2014/1/14は、産休が2013/12/1~2014/1/29なので、 対象期間中のうち、2013/12/1~2014/1/14=約45日間が不就業ですが、 土日+年末年始休暇=ざっと20日間が休日とすると、 所定労働日は==25日間と仮定できます。 この25日間が産休と重なるので=不就業としてカウント25日間。 年間の所定労働日を=260日間として、 産休以外は、すべて出勤したと仮定すると、 出勤率は=(260日-25日)÷(260日)=90.4%なので、 全所定労働日の8割以上出勤という付与条件をクリアしておられる故、 【2014/1/15時点での年休の付与日数=12日】 ④ご入社から3年6ヶ月経過した日2015/1/15の1年前は=2014/1/15~2015/1/14は、産休が2013/12/1~2014/1/29、育休が2014/1/30~2015/4/15、なので、対象期間2014/1/15~2015/1/14=1年間すべてが不就業。 ∴全所定労働日の8割以上出勤という付与条件を満たしていないので、 【2015/1/15時点での年休の付与日数=0日】 ******************** 平成の時代で、ほんと良かったですね。 (以上です)

  • 2014/1 12日 2015/1 14日 これで合計26日です。 ※勤続年数と付与日数 勤続勤務年数(年)/付与日数(日) 0.5/10 1.5/11 2.5/12 3.5/14 4.5/16 5.5/18 6.5/20

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  • 一日だけおかしいのですが、 2012/1 10日 2013/1 11日 2014/1 12日 2015/1 13日 ここで最初の21日は 産休時に全て使ってます。 あとの2つの有給の25日が残っているはずなのです。 なので1日多くなっているように思いますが私にはわかりかねます。 次回は 2016/1月となります

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