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有給休暇の基準日について教えて下さい 会社の事務管理の都合で基準日を設けている場合を除き、

有給休暇の基準日について教えて下さい 会社の事務管理の都合で基準日を設けている場合を除き、有給休暇の基準日は入社してから6ヶ月経過した日の翌日で正しいでしょうか? 私は派遣ですが、出勤率も8割満たしており、この基準日に週5日の労働契約であるので10日の有給休暇の取得は可能と考えています。

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回答(3件)

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    年次有給休暇の付与条件 ①6ヶ月間の継続勤務 ②その間における全労働日の8割以上の出勤 この要件を満たせば、社員であれパートであれ有給休暇が付与されます。 労働者の勤務時間や出勤日数に応じて付与される日数が違います。 Q:週の勤務時間が30時間以上、又は週の勤務日数が5日以上の場合 A:10日(社員と同じです) Q:週4日(週によって勤務日数が違う場合は年間勤務日数169~216日)の場合 A:7日 Q:週3日(週によって勤務日数が違う場合は年間勤務日数121~168日)の場合 A:5日 Q:週2日(週によって勤務日数が違う場合は年間勤務日数73~120日)の場合 A:3日 Q:週1日(週によって勤務日数が違う場合は年間勤務日数48~72日)の場合 A:1日 ※基準日(有給が付与される日)の勤務形態が有給休暇に影響するのは社員→パート、パート→社員等の雇用形態が変わった時です。 当初 週1日の出勤契約 → 6ヶ月目 週5日の出勤契約 = 10日の有給支給にはなりません。

    なるほど:1

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