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今まで2年間雇用保険をかけていない従業員が6名いますが、8月から申請して雇用保険をかけたとしたら、従業員に不都合はありま…

今まで2年間雇用保険をかけていない従業員が6名いますが、8月から申請して雇用保険をかけたとしたら、従業員に不都合はありますか?

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回答(3件)

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    >今まで2年間雇用保険をかけていない従業員が6名いますが、 >8月から申請して雇用保険をかけたとしたら、 >従業員に不都合はありますか? ************************* 回答 はい、下記の通り、従業員に不都合が有ります。 【単純に8月から加入させた場合】で、退職者が出た場合、本来なら受けられる【失業給付等】が【受けられなくなります】。 すなわち、もしも退職者が出た場合、【失業給付等に必要な所定の被保険者期間に未達】なので【失業給付等】を受けられないことになります。 【失業給付等に必要な所定の被保険者期間】について ①一般受給資格者は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。 ②特定受給資格者は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要です。 ちなみに、【法的な義務を2年間放置した】会社は、【多大な不利益を被った】退職者から、損害賠償請求をされる可能性があります。 ************************* お薦め 【遡及して加入できる規定の上限=2年間の遡及加入した場合】は、 【>今まで2年間雇用保険をかけていない従業員が6名いる】とのことなので、 【2年間の遡及加入によって】、 【本来の被保険者期間と同等の被保険者期間】を得られるので、 【従業員の本来の権利】は温存されます。 すなわち【本来の権利通りの、失業給付等が受けられます】。 ************************* 従業員への法的な救済措置 有ってはならないことですが、もしも【過去2年間、6人の従業員から雇用保険料を徴収しておきながら】【会社の怠慢で、当局への加入手続き不履行、および、雇用保険料の納付も不履行】だった場合は、【天引きされていた時点まで、被保険者期間を、特別に2年を超えて、遡及できます】。 【雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法第15号)】 ************************* 下の専門家さん >もらえる日数に差が出ることがあります。 それ間違っています。 今回の場合は、未加入2年/遡及上限も2年/なので、基本手当受給の日数の差は、出ません。 ************************* (以上です)

  • 専門家の回答

    場合によっては失業給付を受給できないことがあったり、もらえる日数に差が出ることがあります。

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