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仕事の残業時間について 9時から17時勤務(7時間勤務) 残業20時間の場合 17時を過ぎてからが残業時間と思…

仕事の残業時間について 9時から17時勤務(7時間勤務) 残業20時間の場合 17時を過ぎてからが残業時間と思っていいのでしょうか? 月20日勤務の場合1日8時間勤務すればいいってことですか?

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    >仕事の残業時間について >9時から17時勤務(7時間勤務)残業20時間の場合 >17時を過ぎてからが残業時間と思っていいのでしょうか? ************************ ①社内で17時以降を【残業時間】と呼んでおられるなら、そう思って宜しいと思います。 ②また、社内の就業規則か賃金規程に【所定7時間を超えたら、割増し時間外手当を支払う】と規定されているならば、【17時以降は割増し時間外手当が支払われるので、名実ともに時間外労働と思って構いません】。 >月20日勤務の場合1日8時間勤務すればいいってことですか? はい、そういうことになります。 ************************ しかし、 ③社内の就業規則か賃金規程に【そういう規定が無い場合】は、【下記の労働基準法の規定が適用されます】。 --労働基準法の第三十二条と第三十七条で、法定労働時間(1日8時間および1週40時間)を超えたら割増賃金を支払え、という規定-- すなわち、労働基準法上は、 1日8時間以下の部分==1週40時間以下の部分==については、法定時間内の労働なので、割増ゼロ==通常の賃率が適用されます。 要するに、法的には、17時~18時の1時間は【割増し対象の時間外では無い】のです。 故に、17時~18時の1時間は、ややこしいですが【法定内の時間外労働】として【割増ゼロ】の【通常の賃率100%==基礎時給】が、別途、支払われることになります。 ************************ 別途支払われる"時間外手当"の計算例 17時~18時を20日間実施した場合、 【法定内の時間外労働】=1時間×基礎時給×100%×20日。 17時~20時を20日間実施した場合、 【法定内の時間外労働】=1時間×基礎時給×100%×20日。 【法定外の時間外労働】=2時間×基礎時給×125%×20日。 ************************ %など数値等の詳細は、下記の私のまとめノートをご参照ください。 【時間外労働や休日労働における「状況別の割増賃金」と、「労働基準法の関連施策】 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350516 ************************ (以上です)

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