教えて!しごとの先生
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従業員7名ぐらいの会社です。 先日、オーナーから「退職金制度をつくりたい。中小企業退職金~という制度に入りたい。一人1…

従業員7名ぐらいの会社です。 先日、オーナーから「退職金制度をつくりたい。中小企業退職金~という制度に入りたい。一人1万づつ掛けたいんだがちょっと会社としてつらいんだ。半分(5000円)は従業員の給料から天引きしたい」という申し出があり・・・困惑してます。これって違法性ありなんですか? 知り合いの税理士と酒の席で偶然会い、この話をすると苦笑いされました。(そのまま詳しくはきけず) 以前いた会社では会社側負担で払ってもらっていました。 他のスタッフに聞くと積立金みたいなもんだから・・・と。 俺的にはなんかスッキリしないんでわかる方教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    中小企業退職金共済は退職金です。一部本人から天引きするのは、要するに賃下げを意味します。「5000円減給し、それとは別に退職金の準備をする」ということです。 減給するかわりに退職金に廻すという説明がなされていて、それを受け入れるなら適法といえますが、「給料天引き」というのは明らかに違法です。 多分5000円退職金共済に廻したほうが税金上得するので社内預金と思ってつんでおくか、ルールを守ることを優先して積立の減額と満額支給を要求するか。それは貴方しだいじゃないですかね。

  • 社長は、一人一万円位掛金しないと、それなりの金額にならない。でも一万円では負担が大きいので半分は従業員に負担してほしい、ということではないですか。今と比べれば、5000円分得になるのですからいいのではないですか。 オーナーは無理に導入しようとしているのではなく、従業員と相談するつもりでいるのだと思います。退職金はなくても問題ない制度であり、従業員のための制度です。それを無理に導入してもオーナーには金銭的に特にメリットはありません。労使で話し合って決めればいいことです。話し合いで制度自体、どうにでもなると思います。あくまで労働者のための制度なんですから。

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  • 掛金は1万円にしないといけないなんて規定にありません。 5千円からできるので5千円にしてもらえばいいと思います。

  • ↓「■掛金の納付方法」の3行目を参照。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido04.html

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