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給料の支払いが遅れたのに、経営者側は詫びること無く、私の作業能率の悪さを理由にして、給料の支払いを遅らせたと言ってきまし…

給料の支払いが遅れたのに、経営者側は詫びること無く、私の作業能率の悪さを理由にして、給料の支払いを遅らせたと言ってきました。本来ならば、その給料を期日通りに支払った上で、私の作業能率について指摘し、今後の雇用や給与について交渉するのが筋のはず。 また、どう見ても、給料を期日通りに払えなかったのは、売掛金を回収する前に、問屋の商品を買い占める為に資金を使ってしまったからなのですが、経営側は認めません。 これらの行為は、不当労働行為には当たらないのでしょうか? もう、その会社は辞めましたが、辞める直前の勤務についての給与はまだ貰っていません。 訴えれば勝てるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法24条1項では、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。と規定しています。労働基準法の規定は、基礎法学では強行規定というもので労働契約の「当事者が違う定めに合意しても排除されない規定」です。仮にあなたの作業効率が悪かったとしても賃金の支払日と定めた日に支払わなければなりません。賃金の支払いが遅れるということは、民法上では債務不履行といいます。あなたが使用者に対して労務を提供したのに期限になっても賃金という債務の支払義務を履行しない債務不履行です。 民法上では、賃金という債権は先取特権といって買掛金などの一般債権より優先的に支払うべき債権です。 あなたが働いた後に働いた分の賃金の請求権は発生しています。訴えるといっても1ヶ月分程度の賃金ならば、費用対効果を考慮して、まず会社に対して請求をしましょう。それでも支払いに応じてくれない場合、労働基準監督署に法令違反を申告し、是正・勧告などの指導をしてもらいましょう。それでも支払いに応じてくれない場合、簡易で費用のかからない裁判上の請求をしましょう。

  • >私の作業能率の悪さを理由にして、給料の支払いを遅らせたと言ってきました。 まぁーすごい屁理屈ぶっこいてますね。 「無い袖は振れない」とか言ってる人がいるが、質問者さんの「辞める直前の給料」も払えないほどの経営状態ならとっくに倒産してますよ。 「とっとと払え、この請求書が届いてから7日以内に払え」と請求してください。 相手が無視したら訴えましょう。 それから、相変わらず「時効は2年」とか言ってる人がいるが、相手が時効の援用を主張しなければ2年以上経っていても請求できますからね。

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  • 訴えれば勝訴でしょう。 ただ実際問題お金を手にできるかと言うと 無い袖は振れませんから。 裁判所も新たに借金をしてまで支払なさいとは言いません。 だからこそ労働問題に強い弁護士にでも相談して 現在の経営状況や保有財産を調べてもらわなっての 裁判でないと。 後2年が時効です。 辞める直前の勤務の本来支給されるべき日がいつかわかりませんが、 それから2年ですので 気を付けてください。

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  • 「不当労働行為」この言葉を、労働基準法関係の違法行為として使っている人は少なくありませんが、意味が全然違います。調べてくださいね。 まあ、資金繰りの失敗などで、給料遅配というのは、不当な扱いであり問題のあることではありますが、結局は、遅れたとしても支払いがされれば、なぁなぁで済まされることは多いと思います。 厳密には、遅延利息などの問題もありますが、実際にお金がない相手に、さらに上乗せして、という請求は困難(現実に、ない金はだせません)でしょう。 あとは、最後の給料の未払いがあるということですが、それは、実際に未払いなら、訴えれば勝てるのは当たり前です。 ただ、「貴方の勝ちです」と言ってもらえるとしても、負けた会社のほうに現実に金がなかったら、勝ってもお金が入らないということもあります。 訴えるよりも、地道に請求していくほうがマシかもしれません。

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