解決済み
ハローワークに通っている間の短期の仕事について教えてください。 お盆前に現在の派遣を期間満了で終える予定です。 9月15日が最終給料日ですので、離職票が届くのがそのあとになるはずです。(前回も、こちらの派遣会社で就業した時そうでした) 11月から「年末調整」の仕事(短期)をやってみたいと思っています。 1か月未満の仕事で、雇用保険には加入しません。 もし失業保険を受給しながら短期の仕事をすると、再就職手当ではなく 就業手当になっていまい、損になるのではないか?と思っています。 これは、年末調整の仕事が終わってから、8月10日退職の離職票をもって 12月にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか? 箇条書きで、状況をまとめます。 ・30代、雇用保険加入歴は2年の間で12か月以上をクリアしているため受給は90日 ・夫の会社の扶養の都合で、年間103万円までしか働けない(超えると手当返還になるため) ・お盆までの仕事で70万円 ・よって、パートを希望しているが 年末調整の仕事はフルタイムで1か月で約30万円、ぴったりあう ・もしかしたら自己都合になるかもしれない(期間満了だが、上記の理由により すぐに仕事を決められないため、9月スタートの仕事を紹介されても断る)
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「お盆までの仕事で70万円」っていうのがよくわかりませんが、まあ、関係なさそうなので置いておきましょう。 実は就業手当についてはかなり勘違いしていたのですが、再就職手当と同様に「就職している状態」でないと給付を受けられないものらしいです。詳しくはハローワークに聞いてもらわないとちゃんとはわからないですが、その1カ月の仕事をしている間は就職できたことになって受給資格は一旦止まると思いますが、就職したという届出をして、終わった時に再離職の手続きをすれば単に受給資格が止まっていただけですし、退職したので就業手当を受給できる状態にありませんから、申請しても給付が退職後までずれ込む場合は受給はできないはずです。最終章手当も土曜に在籍確認が済んでいても、給付がずれこんで遅くなり、支給される前に退職してしまうと受給できる要件を満たせなくなります。 ハローワークが支給するから申請しなさいと言い出さないとは限らないですが、原則任意ですし、支給する要件を満たす根拠は法的にはないはずです。通達などで隠れて支給要件を無理やり満たさせている可能性もありますけど。 給付制限中に就職できても、その間も給付制限は進行するはずですから、9月に申請してしまったほうが、給付制限を働いてやり過ごせるのでいいんじゃないかと。 被扶養者の件は、今も被扶養者になれてるなら問題ないように思えますが、年収で実際にその額を超えなくても、見込みで判断しますし、雇用保険の失業等給付は課税対象ではないので税金の被扶養者にあたるかどうかの収入には勘案しなくても、健康保険の被扶養者の収入には勘案します。2カ月以上働かないなら被扶養者のままでいられるようですけど、はっきり言ってよくわかりませんし、健康保険は組合によってもいろいろ違うことがあるので、ご主人の会社や健康保険組合、ハローワークや税務署などなどのちゃんとわかるところで詳しく聞いて下さい。
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