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介護施設に勤めている方に質問致します。 17時から翌9時までの夜勤なのですが、管理者が夜勤明けの職員に1時間以上送…

介護施設に勤めている方に質問致します。 17時から翌9時までの夜勤なのですが、管理者が夜勤明けの職員に1時間以上送迎をさせました。合計4人の利用者の家まで運転させて、施設まで遅らせました。夜勤者はフラフラしていて、目が怒りに満ちていました。 ①労働基準法違反ではないのでしょうか? ②もし、事故を起こしたら送迎の指示を出した管理者に責任はないのでしょうか? ③タダ働きで残業代はもらえないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、管理者に訴えても結果的に無理だと思いますよ。 ・夜勤明けの方が管理者に訴えても、「夜勤明けなのだから無理です」って言えばいいじゃない?と言われれば、何も解決せずにさらに夜勤明けの方は憤慨して気分を悪くするのがオチでしょう。 ・夜勤明けの方は断るにも相手が管理者だと断れないかもしれませんね。 管理者の人はもっと現場の事を把握するべきですよね。 今回の事は労基署に伝えたほうがいいかもしれません。どんな些細なことでもね。 「又何かあったらいってください」って終わってしまうと思いますが。 次、同じ様な事があったら労基署から厳重注意とかがあるかもしれません。 ①労働基準法に反していると言われますが、1時間分の残業手当を支給すれば済む話です。③に関連してきますが。 ②夜勤明けの人間に送迎なんて、監督不行き届きです。考えられません。 質問者さんが言われるように「事故を起こしたら・・・・。」 と言う事を考えなくてはいけません。 事故を起こしてないんだったら、残業代を出せば問題は問われません。 ③残業代は請求する権利がありますので、もらえるでしょう。 もらえないと言って来た時も労基署ですね。

  • ①時間外労働をさせることをもって違法とはなりません。たとえそれが夜勤明けでも同じです。ただし、36協定を締結していない場合は、時間外労働をさせた時点で違反していることになります。 ②安全管理義務は、夜勤明けだからということだけではなく、すべての労働に対する環境の安全管理がひつようです。 ③時間外労働の割増賃金の支払い義務は生じます。また夜勤勤務ですので、深夜業務に対する割増賃金も必要です。 時間外労働に対する割増賃金を支払わないことは、労働基準法の賃金の全額払いに違法します。 支給方法は、御社の就業規則又は賃金規定をご確認ください。

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