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労災保険は加入手続き不要!?

労災保険は加入手続き不要!?今月の「月刊 総務」に、新規に従業員が入社した場合の手続きが載っていました。 その中で、 「労災保険は従業員を雇い入れれば自動的に適用対象となるので手続きはいりません。」 と書いてありました。 それでは、労災保険と言うのは、いったい会社はどこへ保険料を払っているのでしょう?? そして集まった保険料は誰が管理しているのでしょう? 労災時にはどこから保険が払われるのでしょうか?? どこからともなくお金がもらえるわけがないですよね。

補足

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 月刊総務には、「雇用保険は、公共職業安定所へ届け出る」と書いてありました。 労基署は、企業が届けなくても職安を通してその企業の従業員数を知り、 業種に応じて労災保険の請求書を送ってくるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    新規に従業員を雇い入れた時点で何か手続が必要かということだけについての 説明だと思います。 雇用保険も労災保険も、新規に事業を開始すれば保険関係成立届を 労働基準監督署あるいは公共職業安定所に提出することになります。 ただ、新規に人を雇い入れたときに雇用保険は届をしますが、 労災保険は届をしません。 雇用保険は従業員が被保険者になりますので、新たに従業員を 雇い入れた場合には、その従業員が被保険者資格を得たという届が 必要になります。それを公共職業安定所に提出します。 これに対して、労災の場合には従業員が被保険者というわけではありません。 ですので、被保険者資格の取得届はありません。 どうやって保険料が徴収されるかといえば、保険料については、 毎年度、概算保険料申告書や確定保険料申告書を提出して、 概算保険料や確定保険料を支払います。 年度始まりに、その年度の見込の全従業員の総賃金額に保険料率をかけた額を 概算保険料として支払い、年度終了後に実際に支払った総賃金額に保険料率を かけた額を計算して精算するという方式です。 補足について 混乱させてすみません。 労災の場合には、被保険者はいないということになっています。 労災保険法を見ていただければ分かると思うのですが、雇用保険や健康保険・厚生年金保険でも 被保険者の規定がありますが、労災保険だけはありません。 労災保険は事業主の災害補償責任をカバーするものなので利益を受けるのは事業主ですが、 請求権は事業主にはなく、労働者が請求権者という特殊なものですし、 雇用保険・健康保険・厚生年金保険と異なり対象となっている期間が給付の要件になったり 給付額に影響したりというようなことがありません。そのため被保険者という概念が無いのだと思います。 被保険者ではありませんが、労働者が請求権者ですし、給付の決定は労基署のため、 事業主がなんと言おうと請求が可能です。 請求手続も本来は労働者個人が行うもので、会社が代行してくれることがあるというだけです。 雇用保険料と労災保険料はセットで徴収するため、 概算保険料申告書や確定保険料申告書をもとに保険料を徴収するという点では 労災保険も雇用保険も同じです。 確認についてですが、申告の時に確認書類の提示は求められないと思います。 ただし、労基署が無作為で調査に入り、賃金台帳等を提示させて申告が正確か確認しているようです。

  • 質問者です。 質問欄から質問を補足します。 みなさんの回答を読んで、ますます混乱してしまってます。。。 >>労災の場合には従業員が被保険者というわけではありません。 では誰が被保険者なのでしょう? 企業自身がですか? 事故が起きても、保険料が高くなることを恐れた企業が、労災の申請を渋ることがあるそうですね。 そういった場合は、個人で申請することも可能と聞きました。 なので、てっきり従業員一人一人が被保険者の資格を有していると思っていたのですが。。。 >>概算保険料申告書や確定保険料申告書 加入手続きが無いのであれば、労基署は、「今現在その企業が何人雇用しているか」を知らないはずですよね。 どうやって、申告書の数値の信憑性を確かめるのでしょうか? 労基署が自分で調査するのでしょうか? ハロワに申告されている雇用保険のデータと、 税務署に申告されている源泉徴収のデータを照らし合わせれば、 たしかに調べることは可能ですが・・・ もしかして、企業の自己申告に対してノーチェックなのかな? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ さらに質問を補足します。 『雇用保険料と労災保険料はセットで徴収』 雇用保険は、ハローワークに申告するんですよね? それなのに納付先は労基署なんですか?

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  • 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年四月七日法律第五十号) >そして集まった保険料は誰が管理しているのでしょう? 第二条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.html >労基署は、企業が届けなくても職安を通してその企業の従業員数を知り、 業種に応じて労災保険の請求書を送ってくるのでしょうか? 労働者を使用したら、労働基準監督署かハローワークへ!! 適用事業については、その事業の開始の日又は適用事業に該当することになった日に、自動的に保険関係が成立しますが、行政上、いつから適用事業になったかを政府が知る必要がありますから、まず保険関係成立の届出をしなければなりません。 「保険関係成立届」を提出し、 「概算保険料申告書」及び「納付書」を作成の上、申告・納付!! 雇用保険に関する手続きとして、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所長(ハローワーク)に提出しなければならない場合があります。 http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/11/index.html 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8e%6c%96%40%94%aa%8e%6c&REF_NAME=%92%a5%8e%fb%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T= 業種によっても異なりますし、会社が計算して手続します。 >労災時にはどこから保険が払われるのでしょうか?? 一応管轄しているのが政府ですが、請求は基本自分でしますが、労災は一般的には会社が代行します。 以下リンク貼り付け 療養の給付を請求する場合 療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出して下さい。 療養の費用を請求する場合 所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)(1)を提出して下さい。 なお、薬局から薬剤の支給を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(2)を、柔道整復師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(3)を、はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(4)を、訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合には様式第7号(第16号の5)(5)を提出して下さい。 >「労災保険は従業員を雇い入れれば自動的に適用対象となるので手続きはいりません。」 と書いてありました。 重複しますが 適用事業については、その事業の開始の日又は適用事業に該当することになった日に、自動的に保険関係が成立しますが、行政上、いつから適用事業になったかを政府が知る必要がありますから、まず保険関係成立の届出をしなければなりません。 このことかな、人を雇用したら強制適応になるから、手続はいらないということ。 つまり、会社を作って2人雇用した。 それで保険料を算定して届ければ受け取ってもらえます。 一方厚生年金は 2人雇用したからといって、適応事業所でなければ保険料を持っていっても受け取ってもらえません。 まず、厚生年金の加入するための申請をしなくちゃいけない 第10条 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 厚生年金保険法 厚生年金は適応事業所でなければ、加入することすらできない、この手続をしなくても労災は自動的に適応対象になるということがいいたいのでしょう。

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  • 労働基準監督署の管轄下に「労働保険」というものが存在します。労働保険は更に「労災保険」と「雇用保険」に分かれます 労働保険は 従業員が一人以上いる会社は強制加入の義務があり、会社は「労働保険」に保険料を支払っています 「労災保険」や「雇用保険」はその数多な会社から納付される保険料で運営されています 会社が支払う保険料は一律ではなくて 会社が従業員に支払っている給与総額と保険税率で決定されます 保険税率は 労災が発生する可能性の高い業種ほど高く 労災発生の実績が高い会社ほど高くなります 逆に労災発生件数が少なくなるほどに税率が低くなるメリット制を導入しています

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