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失業保険についての質問です。 私は四年間働いていた会社を6月いっぱいで退社しました。

失業保険についての質問です。 私は四年間働いていた会社を6月いっぱいで退社しました。(雇用体制はアルバイトです) その間、雇用保険に入っていた為、失業保険がおりる事を辞めた後に説明されたのですが その制度を失念していて7月に入ってすぐ新しい職場についてしまいました。(アルバイトですが) ただ初日から契約にない仕事をやらされたりアルバイトの労働時間を 大幅に超えても何の説明も無い会社ということが分かりすぐに辞める事にしました。 働いた実数は一週間程度なのですが一度でも働いてしまったので やはり失業保険はおりないのでしょうか? ご回答頂けましたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >働いた実数は一週間程度なのですが >一度でも働いてしまったので >やはり失業保険はおりないのでしょうか? いいえ大丈夫です。手続きさえすれば支障なく全額もらえます。 大丈夫の理由とかは下記①②③の通りです。 ①まだハローワークで手続きしておられないので、どこからも何ら制限されていないので。 ②かりにハローワークで手続きを済ましていたとしても、自己都合退職の場合の給付制限期間(3ヶ月)は、それなりの制限付きですがアルバイトは認められていますので、その制限内でしたら大丈夫です。 ただ制限内容は各ハローワークごとの判断にゆだねられていますので、質問者さん所轄のハローワークで(どういう制限なのかを)確かめて下さい。ちなみに受給期間中よりは制限がゆるいはずです。 ③また受給期間中であっても、申告すればアルバイトをしても大丈夫なんです。 アルバイトをした日数を申告すれば、いったんはアルバイト日数分が差し引かれた金額が支給されますが、差し引かれた分の支給金額が消えて無くなってしまう訳ではなく、所定の給付期間(90日間とか)が切れた後に後回しですが(差し引かれていた分が)支給されます。 ちなみにハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。 これもハローワークごとに違います。 「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法に無いためです。 ★絶対にアルバイト等をしたら駄目な期間が有ります。 それは【最初の手続きをしたのち★7日間の★待機期間です。 この待機期間中のアルバイトはダメです。 もしも待機期間に労働したことが発覚すれば【失業認定自体がされないので】【以後の失業給付は受けられません】。 *************************** 【失業手当(基本手当と言います)受給の有効期間】は、【離職日の翌日から~基本的には=1年間】です。 その間に、【申込手続き~失業認定の待機期間7日間~自己都合退職の場合の給付制限3ヶ月~そして(4年ご勤務ですし、45歳未満なら)90日間の給付】、これらが1年間で完了すれば良いのです。 ゆえに、質問者さんの場合は、まだまだ"日程的に余裕"が有るのです。 とは言うものの、どっちみち必要な手続きなので、早めにハローワークへ出向いて手続きしておくことをお薦めします。 4年ご勤務だった会社から交付された離職票/雇用保険被保険者証/認め印/住民票または運転免許証/証明写真(3×2.5センチ)/預貯金通帳/を持って、質問者さん所轄のハローワークで(最初の手続き)求職の申し込みをしましょう。 (以上です)

  • >働いた実数は一週間程度なのですが一度でも働いてしまったのでやはり失業保険はおりないのでしょうか? 大丈夫です。 現職では失業給付の受給資格が得られていませんので、前職での失業給付受給資格が生きています。 前職でもらった離職票をハローワークに持参して失業給付受給手続き(求職の申し込み)をしてください。 自己都合退職の場合は3カ月の給付制限がつきますので、受給開始となるのは手続きから3カ月後になります。

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