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求人票や面接(相手は社長)での話と実際の違い。 最近になり転職した者です。 タイトルの通りですが、自分でもどうし…

求人票や面接(相手は社長)での話と実際の違い。 最近になり転職した者です。 タイトルの通りですが、自分でもどうしたらいいのかわからなくなり相談させていただきます。 求人票に書いてあった事や面接での話 ・8時〜17時 休憩80分 ・基本給◯◯〜◯◯円とあり、中間額□円を希望しそれを伝えたところOKと言われた ・試用期間中も条件変更無し ・残業代はうちはちゃんと払っていると言ってた。 ・18時までは仕事をしてもらってますと言ってた。残業平均20時間と記載あり。 ・求人票では月給制とあり、面接でも「うちは休んだり早退などしても引いたりはしないので、休みなどはないようにしてくださいね」と言われた 実際は ・7時50分〜18時10分が定時であり、17時〜18時の時間に残業と言う概念がない。 つまり1時間10分サービス残業が毎日。 ・希望額□円は貰えたがそれは(サービス)残業代を含めた金額。内訳も無し。当然残業代なんか無し。サービス残業額を県の最低賃金から考慮して算出し基本給から引いてみると希望額□円には到底達しない。 ・雇用保険と社保などは2〜3ヶ月後だと誰もが口を揃えて言ってた。 ・残業代が出るのは18時以降 ・子の熱で10時に早退したがきっちり18時までの7時間は引かれてた ・月曜の会社朝礼は7時40分から始まり、欠勤や早退の報告をみんなの前でしなければいけない 戸惑いながらも必死に頑張ってたのに違いに愕然とし、このままじゃやる気が出ないと思い朝申し出たが仕事終わりにと後回しにされた挙句、「うちは昇給が2回あるから、早く仕事覚えてください」 「早く一人前になって何くそって気持ちで頑張ってください。一人前になったらうちも考えて出しますよ」→しかしその道20年以上のベテラン曰く覚えられるまで4〜5年はかかるよと断言される→確かに仕事難しすぎるし、昇給はまず無いなと悟った。 乱文ですみませんが、私はまだまだ甘えていますか? 働けているだけでマシだと思わなきゃいけないですか?

補足

労働契約書や労働条件通知書などは一切ありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >求人票や面接(相手は社長)での話と実際の違い。 求人票ということは、ハローワークなど就職斡旋機関を通してのご就職だったわけなので、【求人票すなわち労働や賃金の条件の証拠】が機関に残っているはずなので、【その証拠内容】と【質問者さんが日々記録した実態データ】が有れば、【公的な相談先や告発先に駆け込んで善処してもらうことは可能です】。 参考にして下さい。 労働トラブルの相談先と対処法等の、私のまとめノートです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n349960 ただ【労働基準監督署などは、匿名での相談や告発は一応は出来ることになっていますが、肝心の是正勧告や指導をしてもらうには、当然会社名は明かす必要があります。その場合に、貴方の氏名だけ匿名にしても、または口止めしても、労働基準監督署が是正勧告や指導をすることで、会社幹部は貴方が張本人だと薄々気づく可能性はあります】。 *************************** >労働契約書や労働条件通知書などは一切ありません。 【契約は、口頭契約であっても、文書契約と同等に、100%成立する】と民法などで規定されていますので、【社長が面接で言ったこと約束したことは、貴方との労働契約として有効】です。ただ、録音テープなどの物的証拠は無いと思いますが、【社長の発言内容を、貴方がメモしておられたら、勿論それは、公的な相談先や告発先に対しては、けっこう有効な証拠になります】。 *************************** >実際は7時50分〜18時10分が定時であり、 >17時〜18時の時間に残業と言う概念がない。 >つまり1時間10分サービス残業が毎日。 完全に【労働基準法37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)】に違反しています。 7時50分〜18時10分=休憩80分+実働9時間ですが、 労働基準法での1日の法定労働時間は=8時間以内という規定なので、 毎日1時間は時間外労働=125%賃金が本来です。 参考にして下さい。 あらゆる状況下での割増賃金等の、私のまとめノートです。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n350516 *************************** >雇用保険と社保などは2〜3ヶ月後だと誰もが口を揃えて言ってた。 適用事業所の場合、遅滞なく加入させる義務がありますので、入社2〜3ヶ月後まで加入させないというのは厳密にいうと(下記4つの保険法に)違反していることになります。 違反事業主への罰則は、次の通りです。 雇用保険法・・・・・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 労災保険法・・・・・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 健康保険法・・・・・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 厚生年金保険法・・・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 *************************** >乱文ですみませんが、私はまだまだ甘えていますか? >働けているだけでマシだと思わなきゃいけないですか? いいえ、全くそういうことは無いです。 しごく当然のご疑問であり憤りなので、私も同感です。 *************************** 法的な【状況分析や、必要知識、対処法】は上述の通りですので、ご熟読ご思案ご検討のうえ、果敢に対処なさることには大賛成ですが、 社長さんは狡猾な面もあるようなので警戒する必要がありますし、 質問者さんはご入社から日も浅く社内での立場も脆弱なはずですし、 たとえば人事考課などで社長から意地悪されてもつまらないので、 しばらくは許容範囲の幅を広げて、あと1ヶ月~2ヶ月は様子を見つつ、 本当に危機的かつ重大で理不尽な仕打ちを受けた時に、 間髪入れず積極果敢に、公的な対処をするというのが、 そういう社長のもとでは得策だと考えたりもします。 その辺の、正確な状況の機微というか、実態ニュアンスは、当事者である質問者さんのご判断こそが正しいので、 質問者さんのご熟考からの結論が、正解だと思います。 なお、相談だけなら懸念ゼロなので、 ↓ (上に既述)(労働トラブルの相談先と対処法等の私のまとめノート) (tp://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n349960) これの第2ステップ ↓ ②厚生労働省の全国の【総合労働相談コーナー】への相談、 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html (労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての、労働者・事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で、対応してくれます。希望者には、裁判所・地方公共団体・等、(総合労働相談コーナーと連携している)他の紛争解決機関の、種々の情報も、提供してくれます)。 ↓ この相談に行かれることは、大いにお薦めします。 では健康に留意され、お仕事がんばって下さい。

  • 甘えているのではなく質問者様の認識が甘いという事です。 労働契約は会社と労働者の契約なのですから、互いに条件を確認しあって文書化した契約書を交わしてはじめて信用できる有効な契約となります。 それをしないまま働き続けたことはある意味では返済条件を決めないでお金を貸す行為に等しいと私は思います。 当初の約束通りの労働条件として労働契約を交わしてもらえるなら何も問題ないのでしょうが、現状では難しそうですね。 そこでの質問者様がくださざるを得ない結論は2つです。 つまり約束が違う事を理由として辞職するかあるいは妥協して働き続けるかです。 労基署等へ労働条件を明示されなかった事等を訴え出て会社に対して多少のうっ憤晴らしをすることは出来ますが、実利は期待できません。 働けているだけでマシだと思わなきゃいけないかというご質問ですが、それは他人に聞くべき問題じゃないです。 私なら社長に抗議した上で折り合いがつかなければ直接社長にそれなら働けないと告げます。 次の就職先が見つかるまでつなぎの収入が必要なら、つなぎで働くことはいいと思います。

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  • <労働契約書や労働条件通知書などは一切ありません> 違法です。 労働条件が求人と違う事をハローワークに伝えて下さい。働いているだけマシだと思うなんて感覚はいけません。他の職員も諦めている感じを受けますが、諦めたら何も変わりません。そこまでして働く義理はないです。働いてやっているぐらいの意識がもっとあっていいと思います。

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