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委託業務についてです スポーツジムのトレーナーで委託業務契約を結んでいます お客様からの指名のみで報酬が貰えます…

委託業務についてです スポーツジムのトレーナーで委託業務契約を結んでいます お客様からの指名のみで報酬が貰えます そこでなのですが、契約上は売上のみの報酬でジムに居るお客さんをスカウトして そのお客様が購入されて初めて報酬が手に入ります 営業時間は報酬がありません つまり営業しようがしまいが 自分の好きかってだと思います 企業から報酬が出ない時間の営業時間を 強制されるのは変だと思います 実際にその時間は報酬が出ないので… 質問は、報酬外の事 営業時間の強制は断っても問題が無いですか? という事です 契約次第かと思いますが、契約上にこのような記載はありません

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    自由業と同様ですが契約内容によっては雇用契約書と同様の契約書となり労働法の適用をうける場合もあります。 ジムの営業時間にはジム内部に在中する時間を制限する契約は権利の濫用にはあたらないと思います。

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