解決済み
退職金について。 4月から新しい職場で働き始めたのですが、絵に描いたようなブラック企業で、毎日退職が頭をよぎります。 しかし、なかなか辞めさせてくれない所で、今まで辞めていった人達はほとんど皆、逃げるように辞めていったそうで、円満退職した人はいないような所なのです。 私は、前の職場が倒産したため、そこの社長の紹介で今の所に移ってきました。社長の計らいで、財団にかけていた退職金を今の会社に引き継ぐという形にしてくれ、今年で5年目になる計算です。 しかし、勤め始めて内部の実態がわかり、皆逃げるように辞めていくため、退職金を貰えずにいる人も多いということが判明しました。 それを人に話すと、労働基準監督署に言えば大丈夫だという人が多いのですが、もし貰えなかった場合本当に労働基準監督署は動いてくれるのでしょうか? 就業規則はあるとは思うのですが、見たことはなく、内容は全く判りません。見せてくれと言えたら良いのですが、怒鳴り散らされそうで、怖くて言えません。 今まで辞めた人は、「辞めるなら弁護士に言って賠償金一億請求する!」とかバカみたいな脅しをかけられたりもしたそうで…。一億はあり得ないとしても、退職を理由に賠償金請求されるなんて事はあるのでしょうか?
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>もし貰えなかった場合本当に労働基準監督署は動いてくれるのでしょうか? 退職金は義務的賃金ではありませんので、 退職金制度を採用するかしないかは会社の一存です、 ただし、制度として採用したのなら義務的賃金となりますが、 減額や不支給要件を定めることができます(業績によってとか、考課によってとか)。 また、外部の退職共済制度に加入しているのなら、 その共済の規約によることになります。 なので、単純に退職金が出ないというだけで労基署は動かないです。 >そこの社長の紹介で今の所に移ってきました。社長の計らいで、財団にかけていた退職金を今の会社に引き継ぐという形にしてくれ、 今のところに雇用された際に、そのあたり確認したのでしょうか。 また、労働条件通知書屋契約書に、退職金についての記載があったのでしょうか。 財団の積み立てが、 前職が企業積み立て(確定拠出年金ではない積み立て)で、 今の勤め先に退職金制度が無ければ、 一人だけに支払う契約をするのは可能ですが、 労働条件通知書や労働契約書に記載が無ければ、 言った言わないの水掛け論になります。 少なくとも今の勤め先に また、前職の社長が引き継いでくれといっても、今の勤め先では引き継ぐ義務はありません(前職先が今の勤め先に事業の包括継承されているのなら別です)。 財団が、外部の退職金共済のことなら、 たいていの退職共済は原則全労働者加入になりますので、 事業所が共済に加入しているなら労働者も加入させ無ければなりません。 ただし、双方で異なる退職共済の場合、 そのまま通算できないことがあります。 この場合であれば、今の勤め先の勤続年数分しか出ません。 前の勤め先の分は、前の勤め先を退職した日から5年経過で請求権がなくなるところが多いです。 確定拠出年金の場合、 企業型であれば、加入要件に一定の条件を設けるのは可能、ただしこれも引き継げるのかどうかは、申し込み先によります。 個人型であれば、労働者の任意加入なので引継ぎという言い方はしないと思います。 >退職を理由に賠償金請求されるなんて事はあるのでしょうか? 請求は可能ですからやる人はやると思います。 実際に請求された際に、戦うかどうかですね。
まず退職金に対しては労働基準監督署は何もしません。なぜなら退職金は労働基準法では払う必要がないからです。 就業規則に書いていたとしてもそれは労使問題で監督署は介入できません。 だったらどうしたらいいか? 労使問題なら会社に労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結出来ます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てが出来ます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
退職は貴方の自由です、退職届を出して14日で辞めれます、会社が何だかんだ言うなら、労働基準監督者の労働相談して下さい、賠償は貴方は訴える事が出来ますが、会社はなんら請求権は有りません、労働基準法 さて退職金は退職年金でしょうから60過ぎでなければ貰えませんし悪徳企業に取られる心配も有りません。
こんなん、紹介してくれた社長に 相談すりゃいいじゃん。 紹介した責任があるんだから、 なんとかしてくれるでしょ。 他の人よりは楽に辞められるはずよ。
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