解決済み
基本手当の受給期間についてお尋ねいたします。 私は社会人になってから30年間会社に勤務し、雇用保険にも入っておりました。その後、海外の会社と現地契約(=国外勤務)をして5年間日本の雇用保険を支払っておりませんでした。 (被保険者となっていない。) そしてまた日本に帰国して国内の会社に2年勤務しています。 この2年間は雇用保険に入っております。 もし2年後に退職する場合、以前の30年間の被保険者期間というのはトータルの期間としてカウントされるのでしょうか? 被保険者期間によって基本手当の給付日数が変わるということなので、 お尋ねします。
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海外勤務中に雇用保険の保険料を払っていた(給料から控除されていた)かどうかは関係ありません。被保険者であったかどうかによります。 つまり、30年間勤務していた会社を退職し、海外にある会社に再就職(現地採用)して5年勤務していたのなら、この5年間は雇用保険の被保険者ではなかったことになります。 そうではなく、30年間勤務していた会社に身分を残したまま(在籍したまま)、海外にある会社で5年勤務していた(つまり、ダブルワークしていた)のなら、この5年間についても雇用保険の被保険者だったことになります。 前者の場合、30年間勤務していた会社における「被保険者であった期間」は通算されません。後者の場合は通算されます。 なお、基本手当の所定給付日数は、この被保険者であった期間(算定基礎期間)によって変わりますが、「受給期間」は一部の例外を除き1年で同じです。
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