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失業給付金について教えて下さい。

失業給付金について教えて下さい。4月中旬から派遣で働いていましたが体調を崩し、5月末で退職となりました。 1ヶ月半しか働いていない場合は失業給付金は貰えないのでしょうか?? ※派遣で働く前は3年間会社雇用で働き(1年契約×3回)、更新して欲しいと頼みましたが更新して貰えなかった為、3月末で退職(自己都合)となりました。 現在は体調も安定しており病院の先生からも"無理をしなければ大丈夫"と言われているので、扶養内くらいで仕事を探しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業手当受給資格者になれます。 失業手当は、最後の退職日から遡り 2年以内に、12ヵ月以上の雇用保険加入期間が あれば手当支給対象になります。 その際、1ヵ月に11日以上出社した月のみが 算入されますが質問者様はこの条件を満たして いらっしゃるでしょう。 失業手当支給日額は、退職月から6ヵ月分遡り その所得の平均額に拠って決まります。 ですので今回は1ヵ月半でも前職の分が あるのでそちらと一緒に加算されますね。 体調を崩しての退職、ご自身から退職を 申し出た、自己都合退職ではありますが 医師にかかっていて「現職での業務は困難」の ような診断書を書いてもらえるようでしたら、 正当性のある自己都合、として’特定理由離職者’に なりえます。 これだと、通常手当の手続きしてから3ヵ月の 給付制限がつくところを、3ヵ月間待たずに すぐに手当支給が開始されます。 ハローワークでの手続きの際、その旨を自ら 伝えて下さいね。 ただ体調がすぐれなくても、求職し就労する前提が 必須条件です。 医師が、就労自体が困難、などの記載をしてしまったら 受給できなくなるのでそこだけ注意して下さい。 その就労条件は原則週に20時間以上、となってます。 扶養内でも20時間だったら収入的には収める就労も 可能だと思われますので、無理のないようじっくり次を 探すことができるかと。 ※どなたか間違った回答なさってますが・・・ ハローワークからの手引き書に以下の文言が はっきりと記載されてますのでご留意下さい。 ’雇用保険の失業給付の受給を希望している場合は 「週20時間以上」の求職をすることが前提です。 失業給付のみの観点からみれば、週20時間未満の仕事しか できない状態であれば「労務不能」と判断されてしまいます’ (説明不足でしたが、特定理由離職者は 雇用保険加入期間が過去6ヵ月以上あれば 失業手当受給資格が得られます。)

  • 3年務めた会社を退職したところで失業等給付を受け取る手続きをしていないのであれば問題なく受給資格は得られるでしょう。 週20時間以内の求職ではだめってことはないと思います。安定した就職をしてもらうためのものなので、「3カ月しか働けません」とかは「就業する気がない」ってことでだめだしされるでしょうけど、週に20時間以内で探したいとか扶養内でというのは構わないはずです。 健康保険の扶養にはそれぞれの組合独自の基準もありますし、就業後はお給料をもとに扶養に入れるかどうか決めるわけですが、失業等給付を受けている間は給付金は非課税ですが保険の扶養に入れるかどうかの判断には使いますから、就業前でも扶養には入れないということはあります。

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