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社員の事で相談させていただきます。主に官公庁が主体の管工事業を営んでおりますが、社員の1人が残業が発生する現場には入りた…

社員の事で相談させていただきます。主に官公庁が主体の管工事業を営んでおりますが、社員の1人が残業が発生する現場には入りたくないと言ってきました。理由を聞いたら年収が上がって、今住んでる県営住宅の家賃が上がった為とのことでした。残業なしの場合の年収は360万、残業をした場合が430万です。過去5年間の分です。年齢45歳、夫婦二人暮らしで配偶者の年収が80万。残業なし時の支給額が26万で手取りが19万ほどになります。社員曰く家賃が6万、親に2万必要と話しますので民間の安いアパートに移れと言ってもここがいいと言うし、嫁とは離婚調停中で嫁に4万払ってるみたいで、とにかく自分の事情しか言いません、更に残業をしないと給料が安いと言い出す始末です。当然ここ数年社内で浮いてる状態です。馬鹿な質問ですが業務命令に従わない場合は解雇しても問題ないでしょうか?労働基準監督署にも問い合わせに行くつもりですが皆さんの意見も聞きたくて投稿しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >社員の1人が残業が発生する現場に入りたくないと言ってきました。 >業務命令に従わない場合は解雇しても問題ないでしょうか? 今週(?)社員からの残業拒否発言ののち、もしもまだ1-2回しか説得を試みてないのなら、来週の月曜にもう1回だけ(打ち合わせ室できちんと)説得しましょう。再び不調に終わったとしても、経営者としては既に充分に説得を試みたことになりますし、社員は残業を拒否し続けたということになります。 となると、「普通解雇」するのは、まず問題ないと考えます。 ですが、念のために、法的なチェックをしておきましょう。 1.「解雇の、禁止と制限」の規定に該当しないか? http://www.mykomon.biz/kaiko/kaiko/kaiko_kinshi.html 2.「就業規則や労働協約に定めてある解雇事由」に沿った解雇か? 就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、作成と届出を義務づけられています(労基法第89条)。 そして解雇要件などは、絶対的に必要な記載事項です。 労働協約とは、社内に労働組合が有る場合、労使間で合意した事項を文書にし、双方が署名(又は記名押印)したものです。 3.客観的かつ合理的な解雇理由が有るか?社会通念で妥当と認められる解雇理由か?(労働契約法16条) 客観的かつ合理的な解雇理由とは、 解雇されても仕方がないと思えるような理由を指します。 裁判の判例では、次のような事由です。 ①労働者の身体や精神に疾病や障害などがあり、業務に堪えられないと認められた時。 ②業務遂行能力が無いと認められた時。 ③出勤不良だと認められた時。 ④協調性に欠け、他の従業員と協同して仕事することができないと認められた時。 ⑤自社の規律や秩序の維持に関する重大な違反が認められた時。 ⑥自社業績の不振などにより人員整理が必要であると認められた時。 社会通念で妥当と認められた解雇理由とは、 労働者の行為や就業状態と、解雇処分とが、バランスしている(つりあっている)ことを指します。 なお、労働者の行為による悪影響が軽微なのに解雇した場合や、そもそも使用者側の指導・教育・管理面での配慮・等が欠如していた場合などは、社会通念で妥当とは認められないと言えます。 以上、1・2・3の法的チェックでも大丈夫ならば、今回の解雇は、完全に問題なし、ということになります。 あとは、いよいよ「解雇の手続き」です。すなわち当該社員に対して、30日以上前に解雇の予告を行うか、又は、予告に代わる解雇予告手当を支払うか、これを経営者が選択決定して、それを本人に通知しつつ、諸事を実行します。 労基法第20条・・・少なくとも解雇しようとする日の30日以上前に解雇の予告を行うか、又は、予告に代わる解雇予告手当として30日分以上の本人の平均賃金を支払わなければなりません。 なお予告方式の場合であっても、もしも本人平均賃金支払いが(例えば)数日分あった場合は、その日数(数日)だけ、予告日数を短縮できます。 (例えば、本人平均賃金を10日分支払えば、予告日数は20日で構わない) 備考・・・過去の実例です。 (残業命令拒否による解雇)・・・「残業命令に従わなかった原告に対し被告会社のした懲戒解雇が、権利の濫用に該当するということも出来ない。」(H3.11.18最高裁「日立製作所武蔵工場事件」) (業務上の指示命令違反による解雇)・・・「命令を無視し、違反行為を行おうとしたため、職場規律維持の上で支障が少ない業務へ転換したことは職場管理上やむを得ない措置ということが出来、これが殊更被上告人に対して不利益を課するという違法、不当な目的でされたものであるとは認められない。」(H5.6.11最高裁「国鉄鹿児島自動車営業所事件」) (勤務成績不良・能力不足による解雇)・・・ 「たびたび業務命令を無視し、業務処理能力に欠け、勤務態度が劣り、その反省心が全くなかったものというべき(中略)、よって本件解雇は有効」(H7.7.7東京地裁「メディア・テクニカル事件」) (以上です)

  • どうにもならない事情なら会社も考慮するけど (両親が高齢で病気持ちだから転勤出来ないなど) 個人の問題は基本的に個人で解決するべき。 また、年収で家賃が上がるというのは、県営住宅なのでは? 県営住宅なら、離婚したらどっちにしろ家賃が上がるのでは… 残業が全く無いというやくそくは出来ないから、残業があって困るのなら転職したらどうかと勧めます。 あくまで、あなたの都合が悪いんでしょ、じゃあ辞めれば、です。

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