解決済み
有給休暇の条件について 有給休暇の発生する条件で[1ヶ月の出勤率が8割以上]とあります これは1ヶ月中の出勤した日数でカウントされるのでしょうか? 例えばある月のシフトは22日の内、急用で5日休みました、その時の出勤率は77% この場合は有給休暇は発生しないのでしょうか?
月22日出勤で6ヶ月では132日出勤することになる この時に8割以下、つまり104日出勤では有給休暇は発生しないのでしょうか? 22日出勤すると週5日は勤務することに成りますから10日は貰えます
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就業半年後の付与のときは半年間の出勤率が8割以上なら付与されます。 以後1年ごとの付与では1年間の出勤率が8割以上なら付与されます。
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