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運送業の労働時間わ1日(休憩1+労働11)ですが.これわ本当の正式な労働時間ですか?普通わ1日(休憩+労働)9時間が.基本だと思ってました。
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労働時間?拘束時間? 運送業の労働に関してはすごーく複雑ですよ。 拘束時間 一ヶ月293時間 (労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは320時間まで延長が可能です--但し、年間拘束時間が3,516時間を超えない範囲で。) 一日 原則 13時間 最大 16時間(15時間超えは1週2回まで。) ・手待ち時間も労働時間です。(荷の積込みのための待機時間など。) ・休憩時間は拘束時間に入るが、労働時間ではない。 ・3,516時間とは、293時間×12ヶ月の意味があります。 ・1ヶ月は、締め日から締め日前日まで考えます。 ・一日とは、始業から連続する24時間をいう。 休息期間 継続8時間以上 ・休息期間は、拘束時間から次の拘束時間までの自由時間です。 ・休息期間の原則は、11時間となります。(24時間-拘束13時間) ・継続8時間以上の意味は、最大拘束16時間に対応したものですから、毎日8時間の休息を与えれば可という訳ではありません。 特例/休息期間 業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間、1回4時間以上の分割休息で合計10時間以上でも可。(一定期間における全勤務回数の2分の1までが限度。) ・分割休息は例外取扱ですから、条件を遵守する必要があります。 ・一定期間とは、最高でも2ヶ月までとされています。 特例/2人乗務 一日 20時間 二人乗務(ベット付き)の場合、最大拘束時間は一日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮できる。 ・1ヶ月の拘束時間 293(320)の制限は受けることに注意。 特例/隔日勤務 2暦日 21時間 2週間で3回までは24時間が可能。(夜間4時間以上の仮眠が必要)但し、2週間で総拘束時間は126時間までに制限されます。 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。 この中で配車係がやりくりしてます。
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