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仕事を辞めるに当たって聞きたい事があります。特に法律に詳しい方の回答よろしくお願いします。

仕事を辞めるに当たって聞きたい事があります。特に法律に詳しい方の回答よろしくお願いします。人員が多くなり、今後シフト制になるだろう。今後は当然、給料の方も出勤日数が減るので必然的に下がる。と経営者に言われ、家庭の家計が苦しくなるので退職を決めた。 この場合、退職の理由は会社都合ですか?それとも自己都合ですか? 実際にまだシフト制が導入される前に辞めた場合なのですが、、、 まだ、シフト制になってないので、微妙なので良く分かりません。 しかし、辞めようと決断をしたのは今後シフト制になり賃金が下がる事なので、会社都合だと思うのですが、、、 経営者は辞めるのはお前の自己都合だ!と言っているのですが、そのきっかけを作ったのは会社側なので会社都合だと思うのですが、、、 会社都合の解雇でないと、失業保険の貰える時期が変わって来るので、よろしくお願いします。 失業保険をインターネットで調べたのですが、特定理由離職者に当たると思うのですがこれは、会社都合だと思うのですが宜しくお願いします。

補足

私の目的としては、一カ月以内で辞めなくてはならなく、なので少しでも有給を取りたいです。しかし、経営者は自己都合だから最後の引継ぎをしっかりやれと。そして、有給を取らせないように持っていっています。

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回答(2件)

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    厚労省から「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものが公開されています。本件は、その基準の次の事項に該当すると考えられます。(少し長いですが、全文を引用します) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) 下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。 ① 離職の日の属する月以後の6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金と当該月より前6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下することとなった場合 ② 離職の日の属する月より前の6か月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金と当該月より前6か月間のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下した場合 ただし、低下する又は低下した時点から遡って1年より前の時点でその内容が予見できる場合及び出来高払制のように業績によって、各月の賃金が変動するような労働契約の場合にはこの基準に該当しません。また、懲戒や疾病による欠勤がある場合や60歳以上の定年退職に伴い賃金が低下し、同一の適用事業主に再雇用される場合も該当しません。 なお、この場合の「月」とは、賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、「賃金」とは、毎月決まって定期的に支給される賃金(残業手当など業務の繁閑により支給額が変動するもの等を除いたもの)をいいます。 【持参いただく資料】労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金低下に関する通知書など 問題は、「今後シフト制になるだろう。今後は当然、給料の方も出勤日数が減るので必然的に下がる」と経営者に言われたことが、「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下することとなったため離職した者」にあたるかどうかです。 この基準は、賃金単価の引き下げやいわゆる賃金カットを想定しているので、単に労働契約の所定労働時間が従来より短くなっただけ、それも憶測に過ぎない現段階では適用されない可能性があります。 いずれにせよ、特定受給資格者の認定はハローワークが行いますから、ハローワークに直接相談することを勧めます。知恵袋で明確な回答は得られないでしょう。 ところで、「経営者は自己都合だから最後の引継ぎをしっかりやれと。そして、有給を取らせないように持っていっています」とのことですが、引き継ぎを理由に経営者が有給休暇を取得させなかった場合は、労働基準法39条違反にあたります。 経営者には時季変更権というものがあり、相当の理由がある場合に限り有給休暇の取得の時季を「変更」させることができます。しかし、労働者が退職するときには時季を変更する余地がないので、時季変更権を行使することはできません。よって、経営者は、労働者の退職にあたり溜まっている有給休暇の消化を拒むことができないということです。 こちらの相談先は労働基準監督署です。

  • 会社都合に該当する正当な退職理由として 1)破産、民事再生、会社工背、手形取引の停止など、会社の破産によって退職した場合 2)事業所単位で1カ月に30人以上の退職の予定、もしくは会社の3分の1を超える人が退職するといった大量な雇用が起こった場合 3)賃金、労働時間、勤務地、職種などの採用条件と、実際の労働条件に大きな違いがあった場合 4)賃金が一定以上、例えば、残業手当を除いた給料がそれまでの85%未満に低下した場合 5)体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合(特定受給資格者) 6)父親や母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるを得ない場合(特定受給資格者) 近いのは4)だと思いますが、厳密に計算してみてください。 85%未満になったのなら、会社都合ということになります。

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