解決済み
失業保険の就職困難者とは、障害者手帳を持っていれば、なれますか?または、障害が原因による退職であることを証明しなければなりませんか。 明日、ハローワークにいきます。よろしくお願いいたします。
3,222閲覧
就職困難者は「就職することが困難な状況にある方」に認められるものです。障害のある方だけが就職困難者になるわけではなくて、もともと過度に求人数の少ない地域に住んでいるとか、災害などで求人数が激減したり、退職者が増大したりした場合も該当します。 障害のある方の場合は手帳を交付されたことで公的に障害がある方ということになるので、手帳を提示することで就職困難者になれるはずです。ただし、提示するのは手帳そのものでなければいけなくて、例え更新手続き中で手元にある手帳が有効期限が切れてしまった手帳であると更新手続きを行っているからといって必ず交付されると決まっているわけではないですから、認めてもらえません。 または、どこでもそうなのかわかりませんが、医師の意見書を提出することでなれる場合もあるようです。障害者手帳は初診から6か月経過していないと申請できないはずですし、申請や更新の手続きをしても2か月くらいは交付に時間がかかるので、まだ手帳の交付を受けていない場合や更新の手続き中で手元にある手帳の有効期限が切れている場合などはハローワークで相談して、意見書で通してもらえるかどうか聞きましょう。 就職困難者として認められるかどうかは申請時点や当初から受給期間延長手続きを行った場合はその解除時のその方が置かれている環境やその方の状態で決まるので、障害が原因で退職したかどうかは関係がありません。たとえ転職したくて退職したのだとしても、障害者手帳の提示や医師の意見書の提出で就職困難者と認めてもらえるはずです。 病気やけが、障害が原因となった退職でも、解雇や退職勧奨を受けたことで退職をし、解雇や退職勧奨があったことが証明できれば特定受給資格者にもなれます。特定受給資格者として就職困難者となった方の場合はすでに十分な所定給付日数の延長がされているので、所定給付日数分を受け取り終わっても更なる給付の延長はありません。 就業規則や個別の契約で病気やけが、障害で休職をし、一定期間認められた休職期間が満了した場合に自動的に退職となるといったような規定があった場合で、それに沿って退職となった場合には契約締結時に契約内容として合意ができていてのことであり、当人の意に反した退職とは言えませんから、特定受給資格者には該当してきません。ただ、判断するのはハローワークですから、何か気になることがあるなら言った方がいいです。もしかすると就業規則が公的に認めてもらえていないものであったり、違法性があったり、規則があっても恒常的に守られていないために実効性がないものである可能性もあるわけです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る