教えて!しごとの先生
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私(男性)は私立学校で非常勤講師ををしていましたが、過去に以下のような理不尽な解雇を告げられたことがあります。いずれも実…

私(男性)は私立学校で非常勤講師ををしていましたが、過去に以下のような理不尽な解雇を告げられたことがあります。いずれも実話です。 1.2004年度の勤務校。共学のA高校で非常勤講師をしていた時の話です。 A高校では校長室の門戸を開放しており、生徒が校長と話ができるようになっている。私のことが大嫌いな高校2年の女子生徒Cが、「B先生(=私)に講師室でスカートの中を盗撮された」とでたらめを校長に言った。この段階で私は次年度の契約更新が確定していたが、女子生徒Cの虚偽の報告を受け、私に事情聴取を一切せず、次年度の契約更新をしない旨を3学期の答案返却日である3月7日に告げた。 2.2005年度の勤務校である、超有名進学校Eで非常勤講師をしていた6月のある日。たまたまあるクラスで授業崩壊が起きた。(普段は授業崩壊を起こすようなことはない。たまたま漢字の書き間違いをしただけで、そこを生徒がボロクソにバカにしたことに起因する)しかし、その様子を校内巡視をしていた校長に見られ、「授業崩壊を起こすような先生はいらない」と来年3月までの契約の予定を8月までとし、2学期以降は来なくてもいいと言われ解雇された。 3.2010年度の勤務校である某有名大学の付属高校で非常勤講師をしていたときのこと。2011年の1月、教科主任の先生からメールで「次年度の契約は、持ち時間は少なくなる可能性がある」という趣旨のメールをもらう。そのメール内には「次年度の契約更新はしない」という文言は一切なかったとする。 それを受け、生活のことを考え、兼任を視野に入れるため、いくつかの私立の非常勤の採用試験を受けるも、「兼任の場合の出講曜日など」の問題があり面接でその点を回答できず、不採用になる。そこで、労働基準法20条?に記載のある「契約更新をしない場合は30日までに通知せねばならない」というのがあったので、契約更新が確定したと判断し、3月(15日頃)に入り改めて教科主任に問い合わせたら、3月20日過ぎに「契約更新はない」という旨のメールをもらった。(2010年度にこの学校に赴任しています) これらの解雇について、それぞれ違法性とかってあるんでしょうか http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13146090498 の全回答者が法律に基づいた回答をしていないので再度質問します。 法律の専門家(弁護士)の方、大学の法学部出身の方、法学部教授の方など回答をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    つまり濡れ衣というという訳ですね? 事情聴取もなしに、解雇理由は書かれている理由と説明を受けましたか? 受けたのならその時きっちり調べるよう要請しましたか? 以上の事があってなお調べることもせず解雇されたのなら違法性があります。 労働基準監督署および文部科学省に不服申し立てをされたらどうですか? 管轄の教育委員会は事なかれ主義で学校と繋がってる可能性が大きいですから。

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