解決済み
労働基準法について教えてください。先日、労働基準局の指導が入り、労働時間について是正がありました。 月~土まで仕事のため週43時間労働なので、休日を月6日にするようにと。 ところが、会社側は休ませたくないため、休憩時間を多くしました。 昼休みや休憩時間は、百歩譲ってまだ、わかるのですが、8:30始業を8:35に。終業時間を17:00から16:55に。ですが、拘束時間は、8:30から17:00まで。これって違反ではないのでしょうか?どうしても納得がいきません。
訂正します。労働基準監督署の指導が入りました。 勤務時間に違反があり、指導を受けた際、週休2日を勧められたのですが、事業主は、「週休2日にするくらいなら、会社をたたむ」とまで言ったそうです。
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勤務実態が変わらないのであれば、労基に申告しましょう。労働基準局じゃありません。労働基準監督署です。
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