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退職時の給与について 会社を退職することになりました。 うちの会社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しており毎月…

退職時の給与について 会社を退職することになりました。 うちの会社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しており毎月25〜35時間不足しています。 ですが毎月同じ額の給与が振り込まれ、不足分を引かれていたことは一度もありません。 しかし退職するにあたり今までの不足分を最後の給与から精算するみたいなんです、、(少し前に退職した同期の話で発覚、約半分ほど引かれた額が振り込まれていた) これは違法になりますか? ちなみに勤続4年ですが変形労働時間制と知ったのは半年前です。 その際に「労働時間が足りてない、もっと働いたほうがいいよ」と言われましたが、いつもと同じ額の給与が振り込まれていたため今までどおり残らずに帰っていました。 その月その月で不足分を給与から引かれるのはわかるのですが、最後の給与で精算するということで納得できません(^_^;) どなたか詳しい方がいましたら回答お願いします!もありません。 しかし退職するにあたり今までの不足分を最後の給与から精算するみたいなんです、、(少し前に退職した同期の話で発覚、約半分ほど引かれた額が振り込まれていた) これは違法になりますか? ちなみに勤続4年ですが変形労働時間制と知ったのは半年前です。 その際に「労働時間が足りてない、もっと働いたほうがいいよ」と言われましたが、いつもと同じ額の給与が振り込まれていたため今までどおり残らずに帰っていました。 その月その月で不足分を給与から引かれるのはわかるのですが、最後の給与で精算するということで納得できません(^_^;) またそれを知ってたら残業するなど対処したのに… どなたか詳しい方がいましたら回答お願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「労働時間がたりていない」というのはどういう意味でしょうか。 木曜土曜日 9時半〜13時 月火水金曜日 9時半〜18時半 の労働時間だとおっしゃっていますが、それは会社が決めた所定労働時間でしょうか。 もし、所定労働時間が週39時間であるなら欠勤や早退があるという事なのでしょうか。 本来減額する欠勤や早退分の給料を減額していなかった為にあとから精算するという事は仕方のないことですし、それによって労働者が不利益を被るということはありません。 ただし、本来その処理は年度単位で完結させておくべき処理です。 数年にまたがることは誤った処理となります。

  • 書かれてませんがあなたは正社員ですか? 正社員であれば社員の代表と会社が交わした36協定があります。 それを入社時に社員に周知徹底しないといけません。 社内で誰でも見れるところにありその中に給料や有休などなど詳しく書かれてあるのでそれを見ればわかります。 社内にない場合はその会社の管轄の労働基準局にも同じものが保管していますから相談して見せてもらうことは可能ですが、倉庫にある場合は一週間後にきて下さい。て事になる場合も有ります。 あとアルバイトにしろ派遣にしろどんな働き方でも一週間に40時間働いていれば6ヶ月後には有休が有ります。 辞める前に全て必ず使うことをお勧めします。

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